建設廃棄物の処理について
1.建設廃棄物の処理について
- 建設業に伴い発生した廃棄物については、下欄の「建設廃棄物処理指針」等の参照のうえ、「事業系一般廃棄物」及び「産業廃棄物」等に分別を行い、関係法令の規定に基づき適正に処理してください。
- 建設業として対象となる業種分類(大分類 D:建設業)については、総務省統計局の 「日本標準産業分類」 を参照してください。
- 南但クリーンセンターでは、「産業廃棄物」は処理できません。
排出事業者において関係法令の規定に基づき適正に処理を行なってください。 - 建設業に伴い発生した多量の「事業系一般廃棄物」については処理できません。
特に、建設業に係る事業者については、法第3条第1項の規定に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において、自ら処理するか、再生利用指定業者等に委託する等、関係法令の規定に基づき適正に処理を行なってください。 - 「事業系一般廃棄物」を南但クリーンセンターに持込む場合は、受入基準を遵守してください。
なお、建設業に伴う事業系一般廃棄物については、別途、日当たり搬入量、搬入時の規格寸法、搬入時の性状、搬入車両、搬入時間帯等について、 南但クリーンセンター施設において適正な処理の確保をはかるため搬入量等を制限させていただくことがありますので、南但クリーンセンター利用申込書(臨時)(様式第2号)を提出のうえ、事前にご協議をお願いします。 (法第3条第3項、組合条例より) - 南但クリーンセンター利用申込書(臨時)(様式第2号)は、廃棄物の排出者(建設工事の発注者、契約書単位)、又は排出場所が異なる都度、南但クリーンセンターに提出してください。
2.関係法令について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設
工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の
注文者から直接建設工事を請け負つた建設業を営む者を事業者とする。