石綿(アスベスト)含有廃棄物の処理について
1.石綿(アスベスト)含有廃棄物の処理について
- 石綿含有廃棄物については、地区の集積場所へ排出することはできません。
- 廃石綿及び石綿含有廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により適正に処理を行なってください。
家庭から排出された石綿含有一般廃棄物について
- 非飛散性のもの
日曜大工等によって排出されたスレート等の外装材等
【工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる一般廃棄物であって、石綿をその重量の
0.1%を超えて含有するもの】 - 石綿含有一般廃棄物の処理基準(例)
〇飛散防止措置をとること
〇他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行うこと
〇石綿含有一般廃棄物を排出する者は、石綿含有一般廃棄物が運搬されるまでの間、二重袋
に入れるなど石綿含有一般廃棄物の飛散の防止を図ってください。2.石綿含有一般廃棄物について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)
(特別管理産業廃棄物)
第2条の4第5号へ (略)
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第3条 法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下こ
の条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおり
とする。
一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
ホ 石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃
棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有一般廃棄物が、破砕するこ
とのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と
区分して、収集し、又は運搬すること。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)
第1条の2第7項 (略)
(石綿含有一般廃棄物)
第1条の3の3 令第三条第一号 ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の
新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセン
トを超えて含有するものとする。3.関係情報について (※各HPにリンクします。)
環境省告示・制度概要等
各種団体等
作業届出事務等