火災ごみの処理について

  1. 南但クリーンセンターに持込みできるもの
  2. 南但クリーンセンターに持込みできないもの
  3. 搬入の仕方 ・注意事項について 
  4. ごみ処理手数料について 
養父市、朝来市内において発生した建物火災などにより発生したごみ(一般廃棄物)については 、 次の条件により南但クリーンセンターに持込むことができます。  
 

1.南但クリーンセンターに持込みできるもの

火災ごみを持込む場合は、適正に分別するとともに、南但クリーンセンターの受入基準を遵守してください。

ごみの種別 主な品目について 注意事項
燃やすごみ 生ごみ、布団、木製品 、衣類
ビニール製品
 
不燃ごみ 金属製品 (なべ、フライパン等)
陶器類、ガラス 等
 
資源ごみ プラスチック製容器包装
紙製容器包装、ペットボトル
雑誌類 、新聞類 、ダンボール
汚れていたら「燃やすごみ」として処理
びん類(無色、茶色、その他に分別)
かん類(飲食用、1リットル以下)
汚れていたら「不燃ごみ」として処理
危険ごみ ガス缶類、石油ストーブ類、ライター
乾電池、水銀製品、蛍光管
分別して持込むこと
個人で解体した場合の
建築廃材の一部
(排出者自ら持込み時)
工作物
板、 柱(角材等)、トタン、建具類
木材等は受入基準を遵守のこと
畳の持込みは 、施設の処分能力により1日 10 枚/戸までとします。
南但クリーンセンターにおける木材等の受入基準
 【角材□ 一辺15㎝以下の場合】長さ1m以下に切断すること。
 【板材 厚5㎝以下の場合】長さ1m以下に切断すること。
 【生木 径5㎝以下】長さ1m以下に切断すること。
 【釘、金属、電気線、紙、プラスチック、布等】は、必ず取りのぞいてください。
※ 焼け焦げた木材、一部炭状の木材破片等【火災ごみの特例】
南但クリーンセンターの切断機能力において、一辺15㎝を超える角材は切断することが困難なため、必ず長さ30cm以下に切断してください。
※ 規定以上の長尺物が混入した場合、焼却炉の投入設備部でトラブルが発生することとなるため、必ずセンター職員の確認を受けながら、 搬入者の手作業により、指定場所へ降ろして頂くこととなります。
業者が解体した場合の
建物内の家財道具
タンス、机、椅子など  
 

2.南但クリーンセンターに持込みできないもの

ごみの種別   主なもの  処分方法
建設業者、解体業者等が解体した場合の建築廃材 柱(角材等)、 瓦、畳、壁土、石膏ボード、建具、 コンクリート殻、ア スファルト殻、ガラス類など全ての建築廃材  廃棄物処理業者、再生利用指定業者へ
家電リサイクル法対象品 テレビ、 洗濯機、衣類乾燥機、エアコン
冷蔵庫、冷凍庫
購入先
販売店へ
パソコン機器 パソコン本体(デスクトップ型、ノート型)、ディスプレイ パソコン回収制度処理
又は販売店等へ
爆発物・危険等 ガスボンベ、火薬、薬品、農薬、石油類、その他指定しているもの 購入先又は処理業者へ
処理困難物 オートバイ・ 自動車やその部品、タイヤ、農機具、ボイラー、消火器、ピアノ、その他指定しているもの 購入先又は処理業者へ
 

3.搬入の仕方 ・注意事項について

  • 火災ごみは、一時的に多量に発生するごみに該当する為、組合において収集運搬業務を行いませんので、南但クリーンセンターに火災ごみの持込みを希望される場合は、事前にお問い合わせください。
    前もって、南但クリーンセンター職員が、火災現場にて持込みごみの確認等を行ないます。

  • 2t車以上の車両で持込みを希望される場合には、事前に南但クリーンセンターご連絡をお願いします。

  • 持込みされた際には、ごみの品目、分別状況等を職員が確認しますで、南但クリーンセンターの受付までお越しください。 ごみの内容(多量の廃棄物、無分別の廃棄物等)によっては、当該ごみの持込みをお断りする場合があります。

  • 場内にてごみを降ろす際は、職員の指示に基き搬入者の手作業により指定場所へ降ろしていただく事となります。

4.ごみ処理手数料について

  • 火災により発生したごみ(り災ごみ)は、持込みされる前に減免申請を行なうと、処理手数料が免除されます。
  • 申請書に、南但消防本部発行の「り災証明書」の写しを添付し、提出してください。