災害廃棄物(自然災害ごみ)処理について

  1. 災害廃棄物(自然災害ごみ)に関する事務について
  2. 南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)
  3. 関係情報について

1.災害廃棄物(自然災害ごみ)に関する事務について

  • 災害廃棄物(自然災害ごみ)が発生したときは、養父市、朝来市の災害対策本部、災害対策所管課、環境所管課等に報告してください。
    (参考)地震、台風、豪雨、洪水等に起因する自然災害を対象にしています。

  • 災害規模により対応が異なりますので、養父市、朝来市の廃棄物処理に関する所管課にお問い合わせください。
      養父市役所 産業環境部 環境推進課(電話:079-664-2033)
      朝来市役所 市民文化部 市民課(電話:079-672-6120)

2.南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)

〇南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例
(手数料の減免)
第4条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除す
 ることができる。

〇南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例施行規則
(手数料の減免)
第3条 管理者は、条例第4条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を
 減額し、又は免除することができる。
 (1) 自然災害により被災したとき
 (2) 不法投棄されたごみを回収したとき
 (3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると管理者が認めたとき
2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減額(免除)申請書(様式第1号)
 を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、その旨を手数料減額(免除)決
 定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3.関係情報について (※各HPにリンクします。) 

各市において、災害廃棄物対策指針等に準じて各対応を図ることとなります。

環境省における災害対策

内閣府における災害対策

総務省における災害対策