南但クリーンセンターの排ガス監視報告
南但クリーンセンターは、平成25年4月より稼働しています。
1.排ガス濃度表示盤 (施設周辺地区設置)について
施設の周辺地区9か所に排ガス濃度表示盤を設置し、稼働中の排ガス濃度等の測定値をリアルタイムで表示しています。
設置市 | 設置場所 | 仕様 | |
養父市内 | 堀畑区 | 堀畑公民館 | 屋内モニタータイプ |
養父市場区 | 新自治協議会館 | 屋内モニタータイプ | |
大塚区 | 大塚コミセン | 屋外電光掲示盤タイプ | |
口米地区 | 鉄口米地集会所 | 屋内モニタータイプ | |
朝来市内 | 高瀬区 | 高瀬公民館 | 屋外電光掲示盤タイプ |
林垣区 | サイレン塔 | 屋外電光掲示盤タイプ | |
秋葉台区 | 秋葉台中央集会所 | 屋外電光掲示盤タイプ | |
緑ケ丘区 | 緑ケ丘公民館 | 屋外電光掲示盤タイプ | |
高生田区 | 糸井地区市民会館 | 屋外電光掲示盤タイプ |
【表示項目】
ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、燃焼温度(再燃焼室)
※ダイオキシン類については、直近の測定値を掲示しています。
2.排ガス監視盤 (インターネット版)について
稼働中の排ガス濃度等の測定値をインターネットの排ガス監視盤においてリアルタイムで表示しています。
排ガス濃度監視盤は、下のリンクのクリックで新しいウィンドウが表示されます。
大きく表示されるときは、「Ctrl」キー と 「-」キー を同時に押すことで小さく表示できます。
3.ダイオキシン類の測定結果について
南但クリーンセンターの測定結果をお知らせします。
4.ダイオキシン類の排出基準について
法令による排出基準
ダイオキシン類対策特別措置法において、特定施設の種類及び構造に応じてダイオキシン類の排出基準が定められています。■ダイオキシン類対策特別措置法施行規則、別表第一 (大気排出基準)
【廃棄物焼却炉であって、火床面積が 0.5m2以上、又は焼却能力が 50 kg/h以上のもの】
特定施設 | 施設規模 | ダイオキシン類排出基準 |
廃棄物の焼却炉 | 焼却能力が4,000㎏/時間以上 | 0.1ng-TEQ/m3N |
焼却能力が2,000㎏/時間以上、4,000㎏/時間未満 | 1ng-TEQ/m3N | |
焼却能力が2,000㎏/時間未満 | 5ng-TEQ/m3N |
南但クリーンセンターにおける排出基準
大気への排出基準 | 法令による基準 | 自主規制基準 |
ダイオキシン類排出基準 | 5ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N |