排ガスの自主規制基準の超過について(お知らせ)
高効率原燃料回収施設の排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度が、施設の自主規制基準を超過したため、焼却炉を停止しましたのでお知らせいたします。
今後は、再発防止に努め、安全で安心な管理運営をさせていただくこととします。
1.経過について
平成29年12月28日 12時03分 |
焼却炉(乾燥段→燃焼段→後燃焼段)内の乾燥段から、ごみが大きな塊の状態で燃焼段へ供給されたため、ごみ供給量が過多となり、一時的に不完全燃焼が発生しました。 |
12時11分 | 排ガス分析計のCO濃度の値が自主規制基準「30ppm」を超える「47ppm」の値となりました。 |
12時13分 | 直ちに焼却炉の停止処理を開始しました。 |
12時16分 | 排ガス分析計のCO濃度が通常の値「17ppm」に下降したことを確認しました。 |
平成29年12月29日 13時37分 |
焼却炉を安全に停止いたしました。 |
2.環境への影響について
- 発生当時におけるその他の排ガス基準(ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物及び窒素酸化物濃度)については、自主規制基準の超過はないことを確認しています。
- CO濃度の自主規制基準の超過した時間は、数分間と推定されます。
- 焼却炉は施設の「自動立下げシステム」により安全に停止させました。
- 排ガスは、煙突(高さ45m)より大気に放出され、大気中に拡散されています。
3.原因について
熱回収ピット内のごみが水分を多く含んだごみ(底部付近のごみ)であったため、乾燥不十分のごみが燃焼段に多量に供給されたことにより、不完全燃焼を起こし、CO濃度が一時的に上昇したとものと、推定しています。4.再発防止策について
- 底部付近のごみを改めて全て攪拌し、水分調整を図る等のごみ質の改善を行います。
- 焼却炉内へのごみの供給が過剰供給とならないような運転方法の見直しを行います。
- 今回の事案に対して、改めて焼却炉内の点検、清掃を行います。
5.施設の再稼働について
- 平成30年1月11日(木)に、「養父市養父地区、朝来市糸井地区、大蔵地区の関係区長様」、「南但ごみ処理施設整備等周辺地区連絡協議会」及び「南但ごみ処理施設監視委員会」の合同会議を開催し、本事案の経緯等について説明をさせていただきました。
- 再稼働に向けて、改めて機器の点検、及び各機器の立ち上げ準備作業を行いました。
- 平成30年1月13日(土)18時57分に、自動立ち上げシステムを起動して、高効率原燃料回収施設の再稼働を開始しました。
- 再稼働時の作業全般については、自動立ち上げシステムに基づき、焼却炉内の温度管理、機器の作動等を確認しながら立ち上げ作業を実施しました。
- 平成30年1月16日(火)9時00分に、自動立ち上げシステムに基づき、高効率原燃料回収施設の自動立ち上げが完了しました。
- 自動立ち上げシステムの動作完了を受けて、周辺地区に設置してある「排ガス監視盤の表示」が同時刻に開始されました。
6.自主規制基準とは
自主規制基準とは、施設の安全安心を図るため、各施設において独自に定めた基準です。- 南但ごみ処理施設の排ガスの一酸化炭素(CO)濃度の自主規制基準値は、
酸素濃度12%換算 4時間平均値として、30ppm未満としています。
(※平成9年1月 環境省ガイドラインを参照) - 酸素濃度12%換算とは、排ガス中の酸素濃度を12%に換算した値により管理します。
・係数=(21%-換算酸素濃度 12%)/(21%-実測酸素濃度 〇%)
(参考:酸素濃度12%換算例)
・排ガス中の実測酸素濃度が、(例:16.0%) の時は、
・係数=(21-12)/(21-16.0)=1.80 となり
・分析計の排ガス濃度実測値に、係数(1.80)を乗じた値で管理します。
・排ガス濃度実測値(例:16ppm)×係数(1.80)=28.8ppm < 30ppm未満 - 排ガス中の一酸化炭素濃度の規制については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)」第4条の5第1項第2号ルにおいて、 「煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下(100ppm以下)となるようにごみを焼却すること。」と規定されています。