一般廃棄物処分業に係る事務について(養父市、朝来市へ)

1.一般廃棄物処分業に係る事務について(養父市、朝来市へ)

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物の処分を業として行おうとする者への許可に関する事務は、養父市、朝来市において行なっています。

    次の所管課にお問い合わせください。

      養父市役所 産業環境部 環境推進課(電話:079-664-2033)
      朝来市役所 市民文化部 市民課(電話:079-672-6120)