一般廃棄物収集運搬業に係る使用車両の表示及び混載禁止について
1.一般廃棄物収集運搬業に係る使用車両の表示及び混載禁止について
組合条例の規定により、一般廃棄物収集運搬業に供する車両には許可番号等を表示するとともに、当該一般廃棄物以外の廃棄物を混載してはならないとしています。
- 一般廃棄物収集運搬業者において許可又は委託等を受けた場合、当該車両において、次の廃棄物の収集又は運搬が可能となります。
ただし、②~⑥の場合は、法令、条例等の規定に基づき「収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項」を見やすいように当該車両に表示する義務があります。
①自社として自己運搬する事業系一般廃棄物
②自社として自己運搬する産業廃棄物
③一般廃棄物収集運搬委託業務に基づく廃棄物(組合の委託を受けたとき)
④一般廃棄物収集運搬業許可に基づく廃棄物(当該許可を受けたとき)
⑤産業廃棄物収集運搬業許可に基づく廃棄物(当該許可を受けたとき)
⑥養父市、朝来市以外で排出された他市町の一般廃棄物(他市町の許可を受けたとき) - 産業廃棄物と一般廃棄物とは、廃棄物処理法の規定により取扱いが大きく異なっており、
積込み時に混載した場合、間違って(又は意図的に)、産業廃棄物又は他市町で排出された一般廃棄物を南但クリーンセンターで降ろしてしまうと、廃棄物処理法第16条等に違反した行為とみなされる場合があります。
- パッカー車では積込んだ廃棄物を混載してしまうと、当該廃棄物を分離できなくなります。
- 組合委託に係る一般廃棄物収集運搬委託車両に、その他の廃棄物を混載し、南但クリーンセンターに持込みした場合、当該廃棄物に係る組合手数料の徴収が困難となります。
- 養父市、朝来市以外で排出された他市町の一般廃棄物は、南但クリーンセンターに持ち込むことができません。
- 廃棄物処理法及び組合条例において、一般廃棄物収集運搬業として収集又は運搬した廃棄物に関する帳簿の記載を義務付けるとともに、組合にその報告を求めています。
よって、一般廃棄物収集運搬業として供している許可番号等を表示した車両④には、当該業務を開始後から、南但クリーンセンターへ持込み、
当該業務が完了するまでにおいて、車両表示されている前記の②③⑤⑥に係る許可番号等の表示部分を無地マグネットシート等により覆い隠してください。
また、当該車両に許可に基づく一般廃棄物以外の廃棄物の混載を禁止することとしています。
2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律について
運搬車への表示と書面の携帯は、前記⑤産業廃棄物収集運搬業の許可業者が委託を受けて運搬する場合だけでなく、 前記②排出事業者が産業廃棄物を自分で運搬を行う場合も必要となります。
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(関係例規部のみ抜粋)
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条 (略)
一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例による
ほか、次によること。
イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬
の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車
に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(関係例規部のみ抜粋)
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第七条の二の二 令第六条第一項第一号 イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従
い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。
一 事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
三 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、
氏名又は名称及び許可番号(下六けたに限る。)
3 第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃
棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z八三〇五に規定
する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z八三
〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
3.組合・廃棄物の処理及び清掃に関する条例について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の3の2、第7条の2の2などの規定に準じて、組合条例に次の規定を制定しました。
〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(一般廃棄物収集運搬業の許可等)
第17条 (略)
5 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集又は運搬に当たって使用する車両の両側面
に、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨、業者名、許可をした組合の名称及
び許可番号等の表示をしなければならない。
6 一般廃棄物収集運搬業者は、前項に規定する表示をしている車両に一般廃棄物以外の廃棄
物を混載してはならない。
〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(一般廃棄物収集運搬業の許可等)
第14条 (略)
5 条例第17条第5項の規定による表示の標準的な書式及び規格は一般廃棄物収集運搬業標準
表示(様式第12号)に定めるとおりとする。
4.関係情報について (※各HPにリンクします。)
- 産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務 (環境省)
※産業廃棄物を運搬する全ての事業者に適用される - 産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務 (環境省)