市町村分別収集計画について
1.市町村分別収集計画について
令和4年度に、令和5年度~令和9年度に関する計画として「南但地域(養父市・朝来市)第10期分別収集計画」を策定しました。
- 容器包装リサイクル法 第8条の規定により「市町村分別収集計画」を策定するものです。
- 3年ごとに、5年を1期とする組合の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画となります。
- 「南但地域(養父市・朝来市)第10期分別収集計画」
令和4年度に、令和5年度~令和9年度に関する計画として「南但地域(養父市・朝来市)第10期分別収集計画」を策定しました。