一般廃棄物処理計画とは
1.一般廃棄物処理計画の策定について
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条第1項の規定により
「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画 (「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。」とされています。 - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条の3の規定により
一般廃棄物処理計画として
■「基本計画」一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める計画
■「実施計画」基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める計画
を定めるものとされています。 - 南但広域行政事務組合規約 第3条の規定により
一般廃棄物処理計画(生活排水を除く)の策定について、組合において共同処理を行うこととしました。 - 南但広域行政事務組合において、養父市、朝来市の区域内に関する一般廃棄物(ごみ)処理計画を定めました。
- 組合では、一般廃棄物(ごみ)処理計画に従って、一般廃棄物について収集、運搬、再生、中間処分を行います。