循環型社会形成推進基本法について
1.循環型社会形成推進基本法の概要について
- 形成すべき「循環型社会」の姿を明確に提示
「循環型社会」とは、[1]廃棄物等の発生抑制、[2]循環資源の循環的な利用、[3]適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。 - 法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義
法の対象となる物を有価・無価を問わず「廃棄物等」とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進。 - 処理の「優先順位」を法定化
[1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分との優先順位。 - 国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化
事業者・国民の「排出者責任」を明確化
生産者が、自ら生産する製品等について、使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則を確立。