廃棄物処理法(廃掃法)について
- 廃棄物処理法(廃掃法)について
- 廃棄物の区分について
- 廃棄物処理に係る罰則規定について
- 関係情報について
1.廃棄物処理法(廃掃法)について
- 廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理について規定されています。
- 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものをいう。
- 「不要物」とは、自ら利用又は他人に有償で譲渡することができないために占有者(事業者)にとって不要になったものをいう。
- 「廃棄物」に該当するか否かは、「その物の性状」、「排出の状況」、「通常の取扱い形態」、「取引価値の有無」及び「占有者(事業者)の意思」等を総合的に勘案して判断する。
【環境省の各通知・適用上の疑義照会より】 【平成11年3月10日最高裁第二小法廷判決】
2.廃棄物の区分について
- 「一般廃棄物」
産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
- 「特別管理一般廃棄物」
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいう。
- 「産業廃棄物」
事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。
- 「特別管理産業廃棄物」
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいう。
- 各区分別に廃棄物の処理方法が詳細に規定されています。
3.廃棄物処理に係る罰則規定について(抜粋)
- 法第25条の規定により、次の行為は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科されます。
〇第1号:許可を受けずに、一般廃棄物、産業廃棄物の収集、運搬、処分を業として行った者
〇第6号:事業者において、許可を受けていない他人に、一般廃棄物、産業廃棄物の収集、運搬、処分を委託した者
【事業者が、他人に廃棄物の処理を委託するときは、必ずその処理業の許可証を確認するとともに、委託契約書を締結をしてください。】
〇第14号:みだりに廃棄物を捨てた者(不法投棄)
〇第15号:法第16条の2の規定以外の方法で廃棄物を焼却した者(野焼き等)
- 法第32条の規定により、法人等の代表者、代理人、使用人、従業者が、その法人業務に関し、違反行為をしたときは、その行為者が罰せられます。
また、その法人等に対しては、3億円以下の罰金刑が科せられます。
4.関係情報について (※各HPにリンクします。)
法令等
環境省告示等