容器包装リサイクル法(容り法)法について
1.容器包装リサイクル法(容り法)法の概要について
- 法第2条において「容器包装」とは、商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は 当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。
- 容器包装廃棄物の処理については、「消費者」は分別して排出、「市町村」が分別収集、「事業者」は再商品化(リサイクル)を行い、3者が一体的に包装廃棄物の削減に取り組むこととされています。
- 容リ法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールです。
- ただし、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールの4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化義務の対象とはなっていません。