小型家電リサイクル法について
1.小型家電リサイクル法の概要について
- 使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、廃棄物処 理業の許可を不要とし、使用済小型電子機器等の再資源化を促進する制度です。
- 使用済小型電子機器等に含まれるアルミ、貴金属、レアメタルなどを、リサイクルします。
2.小型家電等に係る計画収集について
- 養父市、朝来市内の各家庭から排出される使用済小型家電については、外形寸法により、次の取り扱いとなります。
- 外形寸法が、50㎝×50㎝×100㎝以下の場合は、「不燃ごみ」として、地区の収集カゴにバラで出してください。(無料回収)
- 外形寸法が、50㎝×50㎝×100㎝を超える場合は、「大型ごみ」として、「大型ごみ指定シール」を貼って、地区の指定の場所に整理して出してください。(有料回収)
- 南但クリーンセンター施設内では、全ての不燃性のごみについて手選別により分別を行なった後、機械破砕選別作業を行い「鉄」「アルミ」の資源物を取り出しています。
- なお、家電リサイクル対象の家電4品目、パソコンリサイクル対象のパソコン類については、法令の規定により計画収集していません。
3.小型家電リサイクルに関する検討について(資料提供)
南但クリーンセンターにおける小型家電リサイクルとしての認定事業者への委託処理については、回収見込量、小型家電の高品位等による対象品目の指定、
処理費用(現状では、売却ではなく、輸送コストが高くなるため逆有償となる。)、
市民周知方法、回収体制の構築等について課題があるため、検討中です。
現在、小型家電(携帯電話等)のリサイクル回収事業については
①小型家電リサイクル法に基づき、小売店等で使用済み小型家電の回収
②製造事業者が広域認定制度の認定を受けて、使用済み小型家電の回収
等による取り組みが行なわれていますので、ご協力をお願いします。