水質汚濁防止法について

  1. 南但クリーンセンター施設の排水について
  2. 水質汚濁防止法の概要について
  3. 関係情報について

1.南但クリーンセンター施設の排水について

  • 南但クリーンセンターでは、施設内の生活排水、プラント排水は排水処理後、施設内の燃焼排ガスの冷却水又は再利用水として有効に再利用しています。 

  • 本施設は、発生した生活排水、プラント排水は施設の外部に放流しない「クローズドシステム」として稼動しています。 

2.水質汚濁防止法の概要について

  • 公共水域における水質の環境保全を図るため、関係法令、条例により規制等が定められています。
  • 工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図ることとしています。
  • 法令により「特定施設、特定事業場」を定め、排出水の汚染状態について各基準値を定めています。
  • 排水基準値としては、水質汚濁防止法に定められた「一律排水基準」と、水質汚濁防止法 第3条第3項に基づき兵庫県が定めた「上乗せ排水基準」を遵守する必要があります。

  • 用語の定義は、次のとおりです。
  • 「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
  • 「特定事業場」とは、「特定施設」を設置する工場又は事業場をいう。
  • 「特定施設」とは、汚水又は廃液を排出する施設で、政令第1条の規定に定める「別表第一」(1~74号参照)に掲げる施設をいう。
  • 上記の業種は、原則として、日本標準産業分類における説明および内容例示に掲げるとおりとする。

3.関係情報について (※各HPにリンクします。)