土壌汚染対策法について
- 土壌汚染対策法の概要について
- 法第4条に基づく、土地の形質の変更による届出について
- 関係情報について
1.土壌汚染対策法の概要について
次の場合には、土壌汚染対策法に基づき当該土地の土壌調査が必要となります。
- 有害物質使用特定施設の工場又は事業場の使用が廃止された時 (法第3条第1項)
※水質汚濁防止法に基づく特定施設で、有害物質を使用していた場合
- 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更の届出に基づき、土壌汚染のおそれがあると県知事が認めるとき (法第4条第2項)
※法改正(H22年施行)により追加されました。
- 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると県知事が認めるとき (法第5条)
2.法第4条に基づく、土地の形質の変更による届出について
- 土壌汚染対策法の改正が平成22年4月1日施行され、一定規模以上の土地の掘削・形質変更を行おうとする者は、届出が義務づけられています。
- 届出制度の概要について
土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が
3,000平方メートル以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の
30日前までに、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を、
県知事に届け出なければなりません。 (法4条第1項)(規則第22条)
- 土地の形質の変更の届出を要しない行為(法第4条第1項のただし書き)
①軽易な行為その他の行為であって、環境省令(規則第25条)で定めるもの
②非常災害のために必要な応急措置として行う行為
により定められた場合のみが対象となります。
3.関係情報について (※各HPにリンクします。)