地球温暖化防止対策の推進について
1.地球温暖化防止対策の推進について
- 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21 条第1項に基づき、 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、 当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減 並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
- 南但広域行政事務組合においても、構成市(養父市、朝来市)の地方公共団体実行計画等に基づき、温室効果ガスの排出量の削減を図ることとします。