土地・建物の清潔の保持について
1.土地・建物の清潔に関する事務について
- 土地・建物の清潔に関する事務については、各市の所管課にお問い合わせください。
養父市役所 産業環境部 環境推進課(電話:079-664-2033)
朝来市役所 市民文化部 市民課(電話:079-672-6120)
2.土地・建物の清潔の保持について(お願い)
- 土地、建物の管理者は、管理しているその場所を清潔に保つように努めてください。
- 公共施設等の場所を使用する人は、ごみを捨てずに持ち帰るようにしてください。
- 持ち帰ったごみは、資源ごみを適正に分別し、地区のごみ出しルールを守って出してください。
3.関係法令等について(抜粋)
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、そ
の占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の
場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならな
い。
4.関係情報について (※各HPにリンクします。)
法令等(e-Gov法令検索)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)
※略称名は「廃棄物処理法」「廃掃法」など