不法焼却(野焼き)の禁止について

  1. 不法焼却(野焼き)に関する事務について
  2. 不法焼却(野焼き)の禁止について
  3. 法令に違反した焼却事例について
  4. 焼却に係る「廃棄物」の定義について
  5. 関係法令等について(抜粋)
  6. 関係情報について
  7. 養父市、朝来市での農業者による稲わら等の焼却について

1.不法焼却(野焼き)に関する事務について

  • 不法焼却(野焼き)に関する事務については、各市の所管課にお問い合わせください。
      養父市役所 産業環境部 環境推進課(電話:079-664-2033)
      朝来市役所 市民文化部 市民課(電話:079-672-6120)

2.不法焼却(野焼き)の禁止について

  • 一般廃棄物(ごみ)の処分は、南但広域行政事務組合が各戸に配布している「家庭ごみの分別とリサイクルの手引き(冊子編)」及び「ごみ収集カレンダー」等に基づき適正に処理してください。

  • 自宅近くの空地等でごみを燃やすと、「洗濯物に臭いがついて困る。」、「悪臭により気分が悪くなった。」、 「煙が部屋に入るので窓を開けられない。」、「近所で草木を燃やして煙たい。」など近隣住民とのトラブルや、 不完全燃焼による一酸化炭素やダイオキシン類などの有害物質を発生させる原因にもなると言われております。

  • 「ごみの野焼き」や「構造基準を満たさない焼却炉での焼却」はやめましょう。

  • みんなで協力して快適な生活環境の維持に努めましょう。

3.法令に違反した焼却事例について

  • 廃棄物処理法の規定に従わない廃棄物(ごみ)の焼却行為は禁じられています。
    【法第16条の2】

  • 廃棄物処理法の例外規定に違反した焼却を行なった行為者に、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科せられます。 また、法人の場合は法人に対しても3億円以下の罰金刑が科せられます。【法第25条、第32条】

組合管内で廃棄物処理法の例外規定に違反した焼却とみなされた事例について

  (※罰金刑が科せられた事例です。)

  • 家庭等から排出された”廃棄物” (事例としては、紙類、段ボール、雑誌、弁当ガラ、 ポリ袋、包装箱、板きれ、杭、丸太、木片、稲木、棚、机、絨毯、その他のごみ 等)を、空地や田畑で焼却した行為が、罰則の対象となります。

  • 1キログラム程度の少量の家庭ごみの焼却でも、罰則の対象となります。

  • 地上面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲い等におけるごみ等の焼却についても、 すべて野焼きとして禁止されており、罰則の対象となります。

  • 焼却炉の構造基準についても、平成14年12月1日に法律が改正されており、 事業所・工場・事務所等に設置してある”構造基準を満たさない焼却炉での焼却”についても、 罰則の対象になります。再度、各事業者において焼却炉基準を確認してください。

4.焼却に係る「廃棄物」の定義について

  • 廃棄物処理法における「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。【法第2条】

  • 「不要物」とは、自ら利用又は他人に有償で譲渡することができないために、占有者 (各家庭、事業者等)にとって不要になったものをいいます。

  • 「廃棄物に該当するか否か」は、「その物の性状」、「排出の状況」、「通常の取扱い形態」 、「取引価値の有無」及び「占有者の意思」等を総合的に勘案して判断することになります。 (環境省告示、最高裁判例より)

5.関係法令等について(抜粋)

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(焼却禁止)
第16条の2  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理
   産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
 二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与え
   る影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

(罰則)
第25条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に
 処し、又はこれを併科する。
 十五  第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

第32条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
 は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
 その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一  第25条 (略)第十五号(略)   三億円以下の罰金刑


〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(一般廃棄物の処分等の基準)
第3条
 二  一般廃棄物の処分(略)は、次によること。
  イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、
    環境大臣が定める方法により焼却すること。

(産業廃棄物の処分等の基準)
第6条
 二  産業廃棄物の処分(略)は、次によること。
  イ 第3条(略)第二号イ及びロの規定の例によること。

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条  法第16条の2第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
 一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃
   棄物の焼却
 三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの


〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第1条の7  令第3条第二号 イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
 一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において
  発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼
  却できるものであること。
 二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
 三 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外
  気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
 四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。(略)
 五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。(略)


環境省 告示、通達

〇環境大臣の定める焼却の方法(平成9年8月29日 厚生省告示178号)

(令第3条第二号イの環境大臣の定める焼却の方法)
一 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
二 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超
  える黒煙が排出されないように焼却すること。
三 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。


〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行について(平成12年9月28日 衛環78号)

(第12 廃棄物の焼却禁止焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)※令第14条関連
一 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物
  処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることによ
  り取締りの実効を上げるためのものであることから、罰則の対象とすることに馴染まない
  ものについて、例外を設けていること。
   したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない
  焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。
二 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産
  業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却とは、これらの廃棄物の処理基準を遵守して
  焼却されることをいうものであって、焼却を行った者に処理基準が適用されるか否かは何
  ら関係ないものであること。
三 他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却としては、家畜伝染病予防法(昭和二六年
  法律第一六六号)に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法(昭和二五
  年法律第五三号)による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却な
  どが考えられること。
四 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却としては、河川管
  理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を
  行うための漂着物等の焼却などが考えられること。
五 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄
  物の焼却としては、凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、
  道路管理のために剪定した枝条等の焼却などが考えられること。
   なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの
  焼却は、これに含まれるものではないこと。
六 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却としては、どんと焼き等の
  地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられること。
七 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては
  、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網
  に付着した海産物の焼却などが考えられること。
   なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるもので
  はないこと。
八 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては
  、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。

6.関係情報について (※各HPにリンクします。)

法令等(e-Gov法令検索)

環境省告示等

7.養父市、朝来市内での農業者による稲わら等の焼却について

農業者による稲わら等の焼却については、次の条例により届出又は許可が必要です。

消防法関係 (南但広域行政事務組合)

  • 南但広域行政事務組合火災予防条例
     (火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出)
     第53条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長又は消
      防署長に届け出なければならない。
      (1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

  • 南但広域行政事務組合火災予防規則
     (届出書等の様式等)
     第9条 届出書等の様式は、別表第2に定めるとおりとする。
         様式第13号

森林法関係 (養父市・朝来市)