不法投棄の禁止について
1.不法投棄に係る事務について
- 不法投棄に係る事務については、各市の所管課にお問い合わせください。
養父市役所 産業環境部 環境推進課(電話:079-664-2033)
朝来市役所 市民文化部 市民課(電話:079-672-6120)
2.不法投棄の禁止について
- 一般廃棄物(ごみ)の処分は、南但広域行政事務組合が各戸に配布している「家庭ごみの分別とリサイクルの手引き(冊子編)」及び「ごみ収集カレンダー」等に基づき適正に処理してください。
- ごみ等を捨ててはいけないことは誰もが知っていますが、「処理費用を軽減したいから」、「少しぐらいなら」、「誰も見ていないから」、「既にごみが捨ててあるから」、 「面倒だから」等と、道路、公園、空き地、河川、山間部などにごみを捨てる人がいますが、ごみを捨てる行為は廃棄物処理法で禁じられています。
- 養父市、朝来市、兵庫県において、不法投棄監視員及び不法投棄監視協力員を配置し、地域内の巡回監視を行なっています。
- 国土交通省(豊岡河川国道事務所)、兵庫県(土木事務所、環境課)、養父市、朝来市、市の保健衛生団体、警察署等により、合同パトロールを実施しています。
3.不法投棄物の処理について
- 不法投棄と疑われる廃棄物について各市等に通報があった場合、投棄物の種類、場所等を確認後、土地の管理者、関係機関及び所轄の警察署へ通報します。
- 警察署の捜査等で不法投棄者が特定できた時は、投棄者が投棄物を回収するとともに、必要な経費を負担していただき廃棄物処理をすることになります。
- 不法投棄を行なった行為者には、廃棄物処理法の規定により5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科せられます。
また、法人の場合は法人に対しても3億円以下の罰金刑が科せられます。 - 不法投棄物の回収については、不法投棄を行なった投棄者が、投棄物を回収するのが原則です。 しかし、投棄者が特定できない場合は、原則として土地の所有者(管理者)に回収をお願いすることとなります。
- 土地の所有者(管理者)は、廃棄物の不法投棄の誘発を防止するため、防護柵及び看板を設置する等適切な土地の管理に努めてください。
- 不法投棄物の処理に関する事項については、各市の担当課にご相談ください。
4.土地又は建物の清潔の保持について
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(清潔の保持等)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、
その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、
他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、
その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、
大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共
の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5.不法投棄行為に係る罰則について
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
十四 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第25条 (略)第十四号(略) 三億円以下の罰金刑