道路等における散乱ごみの取り扱いについて

  1. 公共の場所(道路等)における散乱ごみ処理に係る事務について
  2. 南但クリーンセンターへの持込み処分について
  3. 清掃に関する関係法令について(参考)
  4. 「廃棄物」の処理 (収集・運搬・処分) について
  5. 関係情報について

1.公共の場所(道路等)における散乱ごみ処理に係る事務について

 廃棄物処理法第5条の規定により、道路、河川、その他の公共の場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならないとされています。
 よって、それぞれの公共施設の管理者の責任に基づき、散乱ごみ等の処理をお願いすることとなります。

  • 道路上の散乱ごみ等の処理については、当該の道路管理者(国、県、市、他)等にご連絡ください。
  • 河川内の散乱ごみ等の処理については、当該の河川管理者(国、県、市、他)等にご連絡ください。
  • その他の公共施設内の散乱ごみ等の処理については、当該の管理者等にご連絡ください。

2.南但クリーンセンターへの持込み処分について

  • 公共の場所(道路、公共施設等)の散乱ごみ等の処分については、原則、散乱ごみが住民等の日常生活に伴って発生したごみの場合、南但クリーンセンターにおいて一般廃棄物として取り扱います。
     ただし、南但クリーンセンターにおける処理困難物、危険物、及び家電リサイクル法の対象品目等は受け入れが出来ません。 取扱いに係る詳細事項については、事前にご協議ください。

  • 排出事業者による南但クリーンセンターへの一般廃棄物の持込方法については、原則的には、排出事業者が自ら直接持込みを行なうか、他の事業者に委託する場合は当組合が許可する一般廃棄物収集運搬業者に委託した持込みとなります。

  • 持込処理手数料については、南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例に基づき、基本料金は10kg以下 100円、超過料金については10kgにつき 100円を徴集します。
     原則、搬入時に現金で支払うこととなりますが、後納払いを希望される場合は事前に協議をお願いします。

  • 南但クリーンセンターにおける動物の死体の処分は、犬、猫、いたち、狸、鳥等の小動物のみが対象です。
    ※ただし、公共の場所で発生した小動物の死体を持ち込まれた場合は、手数料の減免又は免除できる場合もありますので、受付時にご協議ください。

  • 鹿、猪等の大型動物の死体については、南但クリーンセンターにおいて処理困難物に該当するため、発見場所の市の担当課(養父市環境推進課、朝来市環境課)に協議を行い、各市において定められた必要経費をご負担のうえ、適正に処理をしてください。

3.清掃に関する関係法令について(参考)

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その
 占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の
 場所を汚さないようにしなければならない。

5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

 

4.「廃棄物」の処理 (収集・運搬・処分) について

廃棄物処理法に基づく「廃棄物」の処理について (参考)

※施設管理者が、施設内で発生した廃棄物を処理する場合は、廃棄物の発生状況及び廃棄物
 処理業務の実態を把握し
  〇 その廃棄物は「一般廃棄物」又は「産業廃棄物」に該当するのか。
  〇 その廃棄物の排出事業者(法的責任者)は「施設管理者」又は「受託事業者」となるのか。
 について、総合的に勘案して適切な処理をしてください。

  • 廃棄物処理法において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、 固形状又は液状のものとされています。【法第2条第1項】

  • 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物となります。 【法第2条第4項】

  • 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物となります。【法第2条第2項】

  • 「一般廃棄物」の例としては、
     ① 住民等の日常生活に伴って発生した廃棄物は、全て一般廃棄物となります。
     ② その廃棄物が事業活動に伴い発生した場合でも、特定の事業活動以外の業種から排出さ
      れた「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「動植物性残さ」、「動物系固形不要物」
      、「動物のふん尿」、「動物の死体」については、一般廃棄物となります。
      (※事業活動の業種分類は、日本標準産業分類による。)

  • その物の占有者にとって不要な物となった発生時点において、廃棄物処理法でいう「廃棄物」となり、関係法令の規定が適用されることとなります。

  • 一般的には、施設内の清掃業務において生ずる廃棄物は、受託者の清掃業者が廃棄物を発生させたものではなく、清掃する前から発生していた廃棄物を一定の場所に集積させる行為をしたに過ぎないため、清掃業務の発注者である施設管理者が排出事業者とされています。

5.関係情報について (※各HPにリンクします。)

法令等(e-Gov法令検索)