南但広域行政事務組合規約について

  1. 南但広域行政事務組合規約の改正
  2. 南但広域行政事務組合規約

1.南但広域行政事務組合規約の改正

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく共同処理する事務に関して、南但広域行政事務組合規約を平成28年1月25日に変更しました。

 〇南但広域行政事務組合規約 (抜粋)

                            昭和47年12月1日
                            規約第1号

(名称)
第1条 この組合は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)
第2条 組合は、次に掲げる市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
  養父市、朝来市

(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
 【略】
 (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく次の事務
  ア 一般廃棄物(生活排水を除く。以下同じ。)の処理計画の策定に関する事務
  イ 一般廃棄物の収集、運搬、再生及び処分(中間処理に限る。)に関する事務
  ウ 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者の許可に関する事務
  エ 再生利用されることが確実であると認めた一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を
   業として行う者の指定に関する事務
  オ ごみ処理施設の設置及び管理
 【略】

(経費)
第10条 組合に必要な経費は、関係市の負担金、組合の事業から生じる収入、補助金、その他
 の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、次の各号に定めるものを除き、その10分の3を均等割、10分の7を人口
 割りによって関係市に分賦する。
 【略】
3 前項の人口割の基礎となる人口は、最近の国勢調査人口によるものとする。
 【略】

  附 則(平成28年1月25日規約第1号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。

2.南但広域行政事務組合規約

南但広域行政事務組合の例規 (Reiki-Base インターネット版)