クリーン作戦の推進について
- 各市のクリーン作戦の実施について
- 但馬地域におけるクリーン作戦の実施について
- 養父市、朝来市におけるクリーン作戦の実施について
1.各市のクリーン作戦の実施について
- 各市地域のクリーン作戦の実施等については、各市の所管課にお問い合わせください。
養父市役所 産業環境部 環境推進課(電話:079-664-2033)
朝来市役所 市民文化部 市民課(電話:079-672-6120)
2.但馬地域におけるクリーン作戦の実施について
- 但馬地域では、「クリーン但馬10万人大作戦推進協議会(事務局:但馬県民局地域政策室環境課)」を設置し、
但馬地域の環境美化を総合的に推進しています。
- 但馬地域における春のクリーン作戦実施基準日は、環境基本法第10条に規定する「環境の日
6月5日」を参考にし、毎年度6月の第1週日曜日等を但馬での「統一基準日」にしています。
- 但馬での「統一基準日」は、各地域におけるクリーン作戦の実施日及び事業内容を特定するものではありません。
3.養父市、朝来市におけるクリーン作戦の実施について
- 各地区でのクリーン作戦の実施については、実施年月日、集積場所、収集ルール等について養父市又は朝来市の担当課と協議をお願いします。
- クリーン作戦で収集したごみは、
①可燃性のごみ
②不燃性のごみ
③資源ごみ(汚れていないもの、又は土砂等の異物が入っていないものに限る。)
④大型ごみ(排出形状が50cm×50cm×100cm以上のごみが対象です。)
等に分別してください。
- 南但クリーンセンターが収集運搬する場合は、各地区のごみ収集カレンダーに基づき、指定された収集日に実施します。
- クリーン作戦で回収したごみについては、南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例施行規則第5条の規定に基づき、ごみ処理手数料を免除しています。
【ごみ処理手数料の免除規定】
①自然災害により被災したとき
②不法投棄されたごみを回収したとき
③特別の理由があると組合管理者が認めたとき
- 通常の家庭ごみ、事業ごみをクリーン作戦ごみとして出さないでください。