クリーン作戦の推進について

  1. 各市のクリーン作戦の実施について
  2. 但馬地域におけるクリーン作戦の実施について
  3. 養父市、朝来市におけるクリーン作戦の実施について

1.各市のクリーン作戦の実施について

  • 各市地域のクリーン作戦の実施等については、各市の所管課にお問い合わせください。
      養父市役所 産業環境部 環境推進課(電話:079-664-2033)
      朝来市役所 市民文化部 市民課(電話:079-672-6120) 

2.但馬地域におけるクリーン作戦の実施について

  • 但馬地域では、「クリーン但馬10万人大作戦推進協議会(事務局:但馬県民局地域政策室環境課)」を設置し、 但馬地域の環境美化を総合的に推進しています。 

  • 但馬地域における春のクリーン作戦実施基準日は、環境基本法第10条に規定する「環境の日  6月5日」を参考にし、毎年度6月の第1週日曜日等を但馬での「統一基準日」にしています。

  • 但馬での「統一基準日」は、各地域におけるクリーン作戦の実施日及び事業内容を特定するものではありません。

3.養父市、朝来市におけるクリーン作戦の実施について

  • 各地区でのクリーン作戦の実施については、実施年月日、集積場所、収集ルール等について養父市又は朝来市の担当課と協議をお願いします。

  • クリーン作戦で収集したごみは、
      ①可燃性のごみ
      ②不燃性のごみ
      ③資源ごみ(汚れていないもの、又は土砂等の異物が入っていないものに限る。)
      ④大型ごみ(排出形状が50cm×50cm×100cm以上のごみが対象です。)
    等に分別してください。

  • 南但クリーンセンターが収集運搬する場合は、各地区のごみ収集カレンダーに基づき、指定された収集日に実施します。

  • クリーン作戦で回収したごみについては、南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例施行規則第5条の規定に基づき、ごみ処理手数料を免除しています。
    【ごみ処理手数料の免除規定】
      ①自然災害により被災したとき
      ②不法投棄されたごみを回収したとき
      ③特別の理由があると組合管理者が認めたとき

  • 通常の家庭ごみ、事業ごみをクリーン作戦ごみとして出さないでください。