大型動物・小型動物等の死体処理について

  1. 野生動物の死体処理について 
  2. 野生の大型動物(鹿、猪など)の死体処理について 
  3. 野生の小型動物(いたち、ハクビシン、鳥など)の死体処理について 
  4. ペット(犬、猫等)の死体処理について 
  5. 事業活動により発生した動物の死体の処理責任について 
  6. 動物の死体で産業廃棄物となるものについて 
  7. 1箇所で多くの死亡野鳥(渡り鳥等)を発見した時の対応について 
  8. 人為的な殺傷、薬物死等の疑いがある動物の死体の対応について 
  9. 有害鳥獣対策により発生した動物の死体処理について 
  10. 家畜伝染病により発生した動物の死体処理について 

1.野生動物の死体処理について

  • 土地又は建物内で発生した野生動物の死体は、廃棄物処理法第5条第1項、第5項の規定により、 その場所を清潔に保つよう、その土地又は建物の占有者(管理者)において処理してください。

  • 高速道路、国道、県道、市道、公共施設等で発見した野生動物の死体は、該当する施設管理者にご連絡してください。

  • 野生動物の死体が、自然死又は交通事故死等で発生した場合は、原則として「一般廃棄物」に該当します。

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    ■ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

    第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その
     占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
    4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の
     公共の場所を汚さないようにしなければならない。
    5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

2.野生の大型動物(鹿、猪など)の死体処理について

  • 畜産農業以外で発生した野生の大型動物(鹿、猪など)の死体は、原則として「一般廃棄物」となります。

  • ただし、南但クリーンセンターにおいて、指定ごみ袋に入らない大きさの動物の死体は、処理困難物となり持込みできません。

  • 養父市内における指定ごみ袋に入らない大きさの大型動物の死体処理について
     〇 市の所管課と協議してください。
        養父市役所 産業環境部 環境推進課(電話:079-664-2033)
     〇 排出者が自ら運搬して、養父市が指定する場所に持ち込んでください。
     〇 排出者において火葬処分に係る必要経費をご負担ください。
     〇 養父市では大型動物を動物霊園に委託して火葬処分を行なっています。

  • 朝来市内における指定ごみ袋に入らない大きさの大型動物の死体処理について
     〇 市の所管課と協議してください。
        朝来市役所 市民文化部 市民課(電話:079-672-6120)
     〇 排出者が自ら運搬し、朝来市が指定する場所に持ち込んでください。
     〇 排出者において、規定の手数料をご負担ください。
     〇 朝来市クリーンセンター 山東事業所で処理を行なっています。

3.野生の小型動物(いたち、ハクビシン、鳥など)の死体処理について

  • 自然死、又は交通事故死等による野生の小動物(いたち、ハクビシン、鳥など)の死体は、「一般廃棄物」として処理してください。

  • 素手で触らないよう取扱うとともに、廃棄物として排出する場合は小袋に入れて密封し、指定ごみ袋(燃やすごみ)に入れて排出してください。 

  • または、任意のビニール袋等に入れて密封し、南但クリーンセンターに直接ご持参ください。

  • ただし、動物の死体を回収し供養等を行なった場合は、「廃棄物に該当しない」こととされています。
    動物の死体を埋葬するときは、自己所有地又は当該土地所有者の了解を受けて、公衆衛生上に支障の出ないように深い穴を掘って埋めてあげてください。 

4.ペット(犬、猫等)の死体処理について

  • ペット(犬・ねこ等)の死体については、養父市、朝来市の斎場に設置している動物炉において火葬をしてください。
     養父市斎場(静霊苑) 犬、猫等の小動物 
     朝来市斎場      犬、猫等の小動物 
      ※各市の火葬使用料が必要です。
      ※希望により、火葬後にペットの収骨が出来ます。

  • 飼主がペット(犬・ねこ等)について愛玩動物として遺骨埋葬を望む場合には「廃棄物に該当しない」ため、 斎場、動物霊園等で火葬又は埋葬を行なうなど、飼主においてペットの供養を行ってください。

  • ただし、飼主がペットの所有権放棄を行なった場合は「一般廃棄物」として処理することも出来ます。
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    ■ 動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について(環境省)

5.事業活動により発生した動物の死体の処理責任について

  • 事業活動により発生した動物の死体は、廃棄物処理法第3条第1項の規定により、事業者の責任において処理してください。

  • 事業者の事業活動分類により「産業廃棄物」又は「一般廃棄物」として分類されます。

  • 事業者は、その廃棄物が産業廃棄物に区分されるか一般廃棄物に区分されるかにかかわらず、全般的に処理責任を有するものとされています。

6.動物の死体で産業廃棄物となるものについて

  • 動物の死体で、産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類「小分類:012 畜産農業」に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体が対象です。(政令第2条第11号)

      0121 酪農業、0122 肉用牛生産業、0123 養豚業、0124 養鶏業
      0125 畜産類似業、0126 養蚕農業、0129 その他の畜産農業

  • 乳用牛、肉用牛、馬、鹿、豚、いのぶた、いのしし、めん羊、やぎ、にわとり、あひる、うずら、七面鳥、うさぎ、たぬき、きつね、ミンクなどの飼養、ふ卵、育すうを行うことで、種付け目的のものも含まれる。

  • モルモット、マウス、ラット、カナリヤ、文鳥などを実験用又は愛がん用に供することを目的として飼育する場合及びいたち、きじなどを森林保護又は種族保護を目的として人工的に増殖、飼育する場合も含まれる。

  • 蚕の飼育及び蚕種の製造も含まれる。

  • 競馬などに専ら使用する目的で飼養しているもの及び家畜仲買商が一時的に飼養しているものは含まれない。

  • 店舗で愛がん用の鳥獣を飼養する場合は含まれない。

7.1箇所で多くの死亡野鳥(渡り鳥等)を発見した時の対応について

8.人為的な殺傷、薬物死等の疑いがある動物の死体の対応について

  • 人為的な殺傷(有害鳥獣対策を除く)、薬物による大量死が疑われる動物を発見した時は、その地域を管轄する警察署、駐在所等にご連絡してください。

9.有害鳥獣対策により発生した動物の死体処理について

10.家畜伝染病により発生した動物の死体処理について

  • 家畜伝染病及び防疫対策等により発生した動物の死体については、家畜伝染病予防法(昭和26年5月31日法律第166号)等の規定に基づき、関係者及び関係機関(国・県・市等)により適正に処理してください。

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    ■ 家畜伝染病予防法