○南但広域行政事務組合週休日等の振替実施規程

平成25年3月25日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第5条に規定する週休日の振替等及び勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 閉庁部門職員 実施規程第2条第2号に規定する閉庁部門職員をいう。

(3) 割振単位期間 実施規程第3条第2項及び第3項に規定する割振単位期間をいう。

(4) 割振者 実施規程第7条に規定する者をいう。

(振替の対象業務)

第3条 振替の対象業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の振替及び勤務時間条例第9条に規定する休日の代休日(以下これらを「週休日等の振替」という。)の対象となる業務は、南但広域行政事務組合等が実施する大会、行事、試験、研修、講習会等とする。

(2) 開庁部門職員のうち交替制変則勤務に従事する職員以外の者にあっては、開庁日に割り振られた週休日等の振替の対象となる業務については、公務上やむを得ない事情が生じたとき、又は生じるおそれがあると認めたときを含むものとする。

(3) 開庁部門職員のうち交替制変則勤務に従事する職員にあっては、大会、行事等第1号に掲げる業務以外の業務であっても、公務上やむを得ない事情が生じたとき、又は生じるおそれがあると認めたときは、振替の対象とすることができる。

(振替の実施方法)

第4条 振替の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 割振者は、週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務することを命ずる必要がある場合は、週休日等のうち勤務することを命ずることとなる日(以下「振替勤務日」という。)、当該振替勤務日の勤務時間、休憩時間及び勤務の内容並びに週休日等の振替日(以下「振替休日」という。)を決定し、あらかじめ当該職員に対して明示するものとする。

(2) 前号の明示は、週休日等の振替簿(別記様式)により行うものとする。

(3) 職員が休日の代休日の指定を希望しない場合は、週休日等の振替簿の振替休日欄に代休日の指定を希望しない旨記載すること。

(振替の期間)

第5条 振替休日は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内の日とする。ただし、公務上やむを得ない理由があるときは、振替勤務日の翌日から4週間以内の日にすることができる。

(1) 閉庁部門職員 振替勤務日の属する週(日曜日から土曜日までをいう。)

(2) 開庁部門職員 振替勤務日の属する割振単位期間

(振替休日)

第6条 閉庁部門職員の前条の振替休日は、次に掲げる区分によるものとし、休日には振替を行わないものとする。

(1) 振替勤務日に7時間45分の勤務時間に相当する業務を行う場合 勤務日の1日

(2) 振替勤務日(休日を除く。)に4時間の勤務時間に相当する業務を行う場合 勤務日の午前又は午後の半日

2 開庁部門職員の振替休日は、前項の規定に準じて、次に掲げる区分によるものとし、休日には振替を行わないものとする。

(1) 振替勤務日に7時間45分の勤務時間に相当する業務を行う場合 7時間45分の勤務時間が割り振られている勤務日のうちの1日

(2) 振替勤務日(休日を除く。)に4時間の勤務時間に相当する業務を行う場合 4時間の勤務時間が割り振られている勤務日のうちの1日(当該4時間の勤務時間が割り振られている勤務日がない場合又は当該4時間の勤務時間が割り振られている勤務日に振替を行うことが困難であるときは、7時間45分の勤務時間が割り振られている勤務日のうちの半日)

(3) 交替制変則勤務に従事する職員において、前2号により難い場合 振替勤務日の勤務時間に相当する勤務時間が割り振られている勤務日のうちの1日

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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南但広域行政事務組合週休日等の振替実施規程

平成25年3月25日 訓令第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年3月25日 訓令第11号