○南但広域行政事務組合週休2日制実施規程

平成25年3月25日

訓令第12号

(対象職員)

第2条 この訓令による対象職員は、一般職の職員(臨時的任用職員を含む。)とし、次のように区分する。

(1) 開庁部門職員 別表に掲げる部門の業務に従事する職員

(2) 閉庁部門職員 前号以外の職員

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 閉庁部門職員の週休日は、日曜日及び土曜日とし、勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。

曜日の区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

2 開庁部門職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、第7条に規定する割振者が別に定めるものとする。この場合において、4週間ごとの期間について割振単位期間(週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めるに当たり、その定めの単位として設定する期間をいう。以下同じ。)を定め、当該期間内に8日の週休日を設け、勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

3 職員の勤務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により、前2項により難いと認められる職員については、これらの規定にかかわらず、第7条に規定する割振者が任命権者の承認を得て、52週を超えない範囲内で割振単位期間を別に定め、当該期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りを定めることができる。

(新規採用者等についての勤務割り振り)

第4条 割振単位期間の中途において新たに採用された職員又は定年に達することにより退職することとなる職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、前条の規定による職員との均衡を考慮して、それぞれ割り振り基準に即して定めるものとする。

(異動者についての勤務割り振り)

第5条 異動した職員の異動後における週休日及び勤務時間の割り振りは、異動後において適用される割り振り規定により行うものとする。この場合において、異動の日が属する異動後の割振単位期間においては、第3条の規定による職員との均衡を考慮して定めるものとする。

(週休日の振替)

第6条 次条に規定する割振者は、週休日に勤務することを命ずる必要がある場合は、南但広域行政事務組合週休日等の振替実施規程(平成25年南但広域行政事務組合訓令第11号)に定めるところにより、週休日を他の日に振り替えることができる。

(割振者)

第7条 第3条第2項及び第3項に基づく開庁部門職員の週休日及び勤務時間の割り振り、第4条の規定に基づく新規採用者等の勤務の割り振り、第5条の規定に基づく異動者の勤務割り振り及び前条の規定に基づく週休日の振替の決裁者(以下「割振者」という。)は、次の区分によるものとする。

割振者

職員の区分

管理者

理事、事務局長、消防長

理事、事務局長、消防長

次長、消防署長、課長、課参事等

消防署長

消防署の職員

課長

課の職員

出先機関の長

出先機関の職員

(職員への明示)

第8条 割振者は、開庁部門職員の週休日及び勤務時間の割り振りを行ったときは、週休日の指定簿(別記様式)を作成し、職員に速やかに明示するものとする。

(出勤簿の表示等)

第9条 週休日及び勤務時間の割り振りを行った職員の出勤簿の表示等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開庁部門職員の日曜日及び土曜日以外の週休日は、週休日の整理印を黒色で押印すること。

(2) 週休日と、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇とが重なる場合は、出勤簿の押印欄に該当する整理印を併せて押印すること。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項及び第3項の規定に基づき、開庁部門職員の週休日及び勤務時間の割り振りを定めるに当たっては、原則として完全週休2日制における勤務体制に準じた方法により割り振るものとする。

(令和6年3月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

開庁する部門

南但スポーツセンター、消防署、南但ごみ処理施設

画像

南但広域行政事務組合週休2日制実施規程

平成25年3月25日 訓令第12号

(令和6年3月28日施行)