○南但広域行政事務組合の派遣職員の給与に関する規則
平成9年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南但広域行政事務組合の派遣職員の給与に関する条例(平成9年南但広域行政事務組合条例第2号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、派遣職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 派遣職員の給与については、別に定めがあるもののほか、給与条例第3条の定めるところにより関係市の職員の給与に関する規則を準用するものとする。
2 関係市の職員定数に含まれない職員が南但広域行政事務組合へ派遣された場合の当該職員に対する給与等については、別に定めがあるもののほか、関係市の当該職員に対する給与等に関する定めを準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する規則の廃止)
2 職員の給与に関する規則(昭和58年南広事規則第3号)は、廃止する。
附則(平成16年3月20日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前における派遣職員の勤務について、当該勤務に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給はなお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。