○職員等の旅費に関する規則
平成9年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成9年南広事条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額
(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 旅客自動車運送事業者等の調に係る路程又は国土交通省国土地理院が調製した地図に基づく電磁的方式により記録された地図を用いて、2点間の距離を経路に沿って測定する方法その他信頼するに足る方法により計測した路程
3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。
4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。
5 陸路と鉄道、水路又は航空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点又は終点とすることができる。
6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点又は終点として計算することができる。
(航空賃の支給)
第7条 航空賃は、出張命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。
(1) 外国研修旅行に係る旅費は、必要に応じて実費の範囲内で調整した額を支給することができる。
(2) 消防緊急搬送に伴う管外への旅行に係る旅費の支給については、別に定める。
(委任)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 職員等の旅費に関する規則(昭和58年南広事規則第4号)は、廃止する。
附則(平成14年9月5日規則第4号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第5号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年2月17日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
兵庫県内 | 豊岡市 養父市 朝来市 丹波市 宍粟市 多可町 市川町 福崎町 神河町 香美町 新温泉町 |
京都府内 | 福知山市 綾部市 |
備考 この表に掲げる名称は、令和3年1月1日における市又は町の名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。