○南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例施行規則
平成25年3月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 燃やすごみの計画収集における収集処理手数料の徴収は、組合の指定する袋(以下「指定袋」という。)を購入者に売払うときに支払われる代金によるものとし、その代金受領をもって納入があったものとみなす。この場合において指定袋は10枚を1組として売払うものとする。
2 大型ごみの計画収集における収集処理手数料の徴収は、組合の指定するシール(以下「指定シール」という。)を購入者に売払うときに支払われる代金によるものとし、その代金受領をもって納入があったものとみなす。
3 大型ごみの戸別収集における収集処理手数料は、管理者が発行する納入通知書により収集時に徴収する。ただし、管理者が特に認めた場合は、収集日から30日以内の納入期限を付して管理者が発行する納入通知書により納入させることができるものとする。
4 廃棄物を処理施設に持込まれたときの持込処理手数料は、持込みをされたときで従量料金の算定後に徴収する。ただし、定期的に持込処理手数料を納入する者として管理者が認めた場合は、管理者が発行する納入通知書により納入させることができるものとする。
5 前項の持込処理手数料は、廃棄物が持込まれた都度、処理施設の受付に設置された計量器で計量した廃棄物の重量(10キログラム単位の計量)に従い算定した計量票に表示された料金の額とするものとする。この場合において、当該計量票をもって納入通知書兼領収書に替えることができるものとする。
(指定袋等の事務)
第3条 指定袋及び指定シール(以下「指定袋等」という。)の売払いは、管理者が別に定める委託契約書により取扱事業者に委託して行うものとする。
2 取扱事業者は、前項の委託契約書の定めるところにより管理者の承諾を得て指定袋等の売払いを販売店に再委託して行うことができるものとする。
3 指定袋等の売払いを委託された取扱事業者は、売払いの委託を受けた指定袋等の枚数に応じた収集処理手数料を管理者が別に定める期日までに管理者が指定する金融機関に納入しなければならない。
4 管理者は、取扱事業者から収集処理手数料の納付があった場合は、納付された手数料の10%に当たる額を売捌手数料として支払うものとする。
(1) 自然災害により被災したとき
(2) 不法投棄されたごみを回収したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると管理者が認めたとき
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 施行期日
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年規則第115号)及び朝来市廃棄物処理手数料条例施行規則(平成17年規則第59号)の規定に基づきなされた手数料に係る処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年12月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 大型ごみの品目
種別 | 規格 | 指定基準 | 指定する品目 | |||
大型ごみ | 別に指定する品目 | 処理作業において特に手間がかかるものとして指定する物 | ベッド類(スプリング入マットレス単品の場合を含む。ベビーベッドを除く。)、3人掛け以上のソファー、椅子式電気マッサージ機、畳 | |||
形状寸法が、別に定める規格以上の品目 | 排出時の形状寸法が、高さと横幅と奥行の各辺長の合計が3m以上の物 | 左欄の指定基準を満たす全ての品目 | ||||
その他の品目 | 排出時の形状寸法が、高さと横幅と奥行の各辺長の合計が3m未満の物で次に掲げる物 | |||||
可燃性 | 指定袋(大袋)に入らない物 | 左欄の指定基準を満たす全ての品目 | ||||
破砕選別機に巻付き性状があるため処理が困難なものとして指定する物 | 長尺の物 | ホース類、ロープ類 | ||||
網状の物 | 魚網、鳥獣害対策として使用された網類、蚊帳 | |||||
面又はシート状の物 | シート類、じゅうたん、カーペット | |||||
繊維布状の物 | カーテン、毛布、シーツ ふとん、コタツ用ふとん | |||||
不燃性 | 排出時の形状寸法が50cm×50cm×100cmの大きさを超える物 | 左欄の指定基準を満たす全ての品目 | ||||
備考 1 形状寸法について (1) 形状寸法において、形状が複雑(円形又は球形の物、突起物がある物等)な物については、立体3方向からの各投影面においての最大長をその面の寸法とみなす。 2 大型ごみ1点の取り扱いについて (1) 1品目の品物を解体した場合は、解体前の品物単位で結束された物を1点とする。 (2) 複数の品物により一体的な機能を有している物は、結束された状態で排出することにより1点とする。 (品目例:スキー板とストック、電気こたつと天板等) (3) 面又はシート状の物及び繊維・布状の物は、排出時の折り込んだ形状寸法が、概ね70cm×100cm×40cmに結束された物を1点とする。 (品目例:カーテン、カーペット、じゅうたん、ござ、ふとん、毛布、シーツ等) (4) 大きい面又はシート状の物、繊維・布状の物、長尺の物で、巻込みにより結束された物については、結束された単位につき1点とする。 (品目例:カーペット、じゅうたん、ホース等) (5) 複数の製品から発生した物で、長さが1m以上の棒状、小管径、金属類等については、15kg以下に結束された物を1点とする。 (品目例:植木用の支柱、煙突、カーテンレール、物干し竿等) 3 大型ごみ又は処理困難物を排出者が自ら切断又は分解した場合の取り扱いについて (1) 可燃性の大型ごみに相当する品目を切断又は分解することにより、指定袋に収納することができた場合は、「燃やすごみ」として取り扱う。 (2) 破砕選別機に巻付き性状があるため処理困難物として指定された可燃性の物を長さ1m以下に切断した場合は、「燃やすごみ」として取り扱う。 (3) 不燃性の大型ごみを切断又は分解したことにより、各部材が50cm以下×50cm以下×100cm以下の形状寸法になる場合は、その部材を「不燃ごみ」として取り扱う。 4 大型ごみに準じた取り扱いについて (1) 布類、衣類、繊維類を多量に排出する場合、概ね80cm×80cm×40cm(各辺長の合計が概ね200cm)の形状寸法に結束されている場合は、大型ごみ1点として排出することができる。 |