○南但広域行政事務組合休日診療所設置及び管理等に関する条例施行規則
昭和57年2月26日
規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、南但広域行政事務組合休日診療所設置及び管理等に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 条例第7条に規定する南但広域行政事務組合休日診療所(以下「診療所」という。)の診療時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、開設者が特に必要と認めたときは、診療時間を変更することができる。
(診療の申込)
第3条 診療を受けようとする者は、診療所受診申込書(以下「申込書」という。)に被保険者証等を添えて、窓口に提出しなければならない。
2 前項の申込みをした者は、係員の指示に従って診療を受けなければならない。
(手数料)
第4条 条例第8条第2項に規定する手数料は、1通につき3,000円とする。
(使用料及び手数料の減免等)
第5条 条例第10条の規定により使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減免または徴収猶予することができる者は、次のとおりとする。
(1) 公費の救助を受けている者。
(2) 開設者が前号に準ずる状態にあると認める者。
(3) その他開設者が必要と認める者。
2 使用料等の減免額及び徴収猶予期間は、その都度開設者が定める。
(申込書及び申請書)
第6条 申込書及び申請書の様式は別に定める。
(診療の制限等)
第7条 診療所においては、次の各号に該当する者の診療は行なわない。
(1) 往診
(2) 一般的に他の専門科に属すると判断される者
(読替え)
第8条 施設を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「開設者」とあるのは「指定管理者」とする。
(雑則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月9日規則第2号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第1号)
この規則は、平成21年3月15日から施行する。