○南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設設置及び管理条例
平成25年2月21日
条例第19号
(設置)
第1条 廃棄物の適正な処理並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として南但ごみ処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び業務)
第2条 施設の名称及び位置並びに業務は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 業務 |
南但ごみ処理施設 | 朝来市和田山町高田817番地1 | 高効率原燃料回収施設 可燃性ごみのメタン発酵及び焼却 |
リサイクルセンター (1) 不燃性ごみの破砕及び選別 (2) 資源ごみの選別及び圧縮 (3) 資源化物の保管 |
(手数料)
第3条 手数料は、南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第15号)の定めるところによる。
(使用の制限)
第4条 管理者は、第2条の規定にかかわらず、施設の運営管理上搬入される廃棄物を制限することができる。
(技術管理者の資格)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月11日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。