○南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設設置及び管理条例施行規則
平成25年3月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設設置及び管理条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入日)
第2条 南但ごみ処理施設(以下「施設」という。)に搬入できる日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日及び12月31日から翌年の1月3日までを除く毎日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第2日曜日は搬入日とする。
(受付時間)
第3条 受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(搬入者の遵守事項)
第4条 搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(2) 施設の敷地内では、火気を使用しないこと。
(3) 施設内にある廃棄物を持ち出さないこと。
(4) 施設の敷地内で事故等が発生したときは、速やかに係員に連絡し、その指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示があったときは、その指示に従うこと。
(搬入車両の交通方法)
第5条 施設内の搬入道路においては、次に掲げる事項に注意し、安全運転に努めなければならない。
(1) 自主制限速度以下で運転すること。
(2) 道路標識に従って運転することとし、道路標識がない箇所については、退出車両を優先させること。
(3) 搬入道路内で駐停車をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員から指示があったときは、その指示に従うこと。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により施設を破損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。