○南但消防本部予防規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予防計画(第4条)
第3章 防火管理(第5条―第17条)
第4章 消防計画(第18条―第20条)
第5章 自衛消防組織の指導(第21条―第24条)
第6章 自主防災活動の促進(第25条・第26条)
第7章 広報事務(第27条―第29条)
第8章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、予防事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 規則 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 条例 南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号)をいう。
(5) 予防規則 南但広域行政事務組合火災予防規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第30号)をいう。
(6) 予防事務 別に定めがあるもののほか、予防のための事務をいう。
(出務の原則)
第3条 職員が予防事務のため出務するときは、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 出務の目的、内容及び方法について、上司の指示又は承認を受けることとし、終了したときは、上司にその結果を報告すること。
(3) 出務の際は、予防規則第2条に規定する証票を携帯すること。
(4) 出務の服装は、特別の場合のほか、南但広域行政事務組合消防吏員の服制及び貸与品に関する規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第24号)に基づく活動服装を原則とし、腕章(別図)を着用するものとする。
(5) 職員は、関係者の民事的紛争に介入しないこと。
第2章 予防計画
(予防計画)
第4条 予防課長は、毎年度消防長が示す業務推進目標等に基づき、社会情勢に応じた予防計画を樹立しなければならない。
第3章 防火管理
(防火管理)
第5条 予防課長は、法第8条に該当する防火対象物並びに法第8条の2に定める共同して防火管理を行わなければならない防火対象物の実態を常に把握し、防火管理業務が適正に行われるよう努めるものとする。
(防火管理講習の種別)
第6条 防火管理講習を資格講習及び甲種防火管理再講習に区分する。
2 資格講習とは、消防長が政令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定に基づき防火管理者の資格を付与するために行う講習をいう。
3 甲種防火管理再講習とは、政令第3条の規定に基づき、規則第2条の3第1項に定める講習をいう。
(講習の実施計画)
第7条 講習の科目、時間数その他必要な事項は、規則第2条の3第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、消防長が別に定めるものとする。
(受講申込み)
第8条 資格講習又は甲種防火管理再講習の申込みは、防火管理新規(再)講習受講申込書(様式第1号)によりさせるものとする。
(台帳の作成)
第10条 資格講習修了後は、防火管理講習修了証交付台帳(様式第4号)を作成し、保管する。
(修了証の再交付)
第11条 修了証を交付された者が、修了証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第5号)により、再交付の申請をすることができる。
2 前項の申請があったときは、南但広域行政事務組合消防事務手数料条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第23号)第2条の規定に基づき手数料を徴収し、資格の事実を確認して申請者に交付するものとする。
(甲種防火管理再講習)
第12条 甲種防火管理再講習を修了した者には、受講済証に代え、修了証の受講記録欄に記録するものする。
(防火管理者の選任方針)
第13条 複数の権原者が存する法第8条該当防火対象物の防火管理者の選任指導に当たっては、努めて各管理権原者の協議による1人の防火管理者の共同での選任(以下「共同選任」という。)を行わせ、当該対象物全体として統一のとれた防火管理業務を行わせるよう指導するものとする。
(防火管理者の選任、解任の届出)
第14条 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任又は解任の届出を受理したときは、各種届出等処理簿(様式第8号)によりこれを処理するとともに、別に定める防火対象物台帳(以下「台帳」という。)に必要事項を記載するものとする。
2 前項のうち選任の届出に際しては、政令第3条に定める資格及び次に掲げる事項について調査するものとする。
(1) 防火対象物において法令に定める地位にあり、防火管理体制の確立に相当の権限を有するものであること。
(2) 防火管理者として責務遂行に支障となる肉体的又は精神的な障害がないものであること。
(統括防火管理者)
第15条 規則第4条の2第1項に定める統括防火管理者の選任については、第14条第2項の規定に準じて指導するものとする。
(協議事項の届出)
第16条 法第8条の2第2項の規定に基づく共同防火管理協議事項(以下「協議事項」という。)の届出を受理したときは、共同防火管理協議事項届出処理簿(様式第9号)により処理するとともに、台帳に必要事項を記載するものとする。
(防炎防火対象物の実態把握)
第17条 法第8条の3第1項の規定に基づき、防炎防火対象物及び防炎対象物品の使用状況についてその把握に努めるとともに、防炎対象物品の使用について、指導を徹底しなければならない。
第4章 消防計画
(消防計画)
第18条 法第8条及び第8条の2の規定に基づき、防火管理者等が提出する消防計画については、防火対象物の業態、構造及び収容人員、従業員等に関する事項その他の事項を勘案して実態に適応した計画を作成させるものとする。
2 規則第4条第1項の防火対象物全体にわたる消防計画に、第16条第2項に定める様式第11号の協議事項が添付され届出されたときは、協議事項の届出があったものとみなす。
(消防計画の届出)
第19条 消防計画の届出を受理したときは、各種届出等処理簿(様式第8号)により処理するとともに、台帳に必要事項を記載するものとする。
(消防計画の再検討)
第20条 防火管理者に対し、当該消防計画が第19条に定める実態に適応するよう、その内容の検討を適宜させるものとする。
第5章 自衛消防組織の指導
(自衛消防隊の設置)
第21条 法第8条第1項に規定する防火対象物の自主防災体制の確立のため、自衛消防隊を設置するよう指導しなければならない。
(自衛消防隊の編成)
第22条 前条の自衛消防隊の編成に当たっては、当該防火対象物の災害危険性に応じ、実態に即したものとし、初期活動が効果的に実施されるよう指導しなければならない。
(自衛消防訓練の実施)
第23条 自衛消防隊が通報、消火及び避難訓練を実施するよう指導するとともに、自衛消防隊の要請に応じて可能な限り現場指導するよう努めなければならない。
(自衛消防訓練の通報)
第24条 政令第3条の2第2項の規定に基づく自衛消防訓練の通知は、自衛消防訓練届出書(様式第12号)によるものとする。
第6章 自主防災活動の促進
(地域防災活動の促進)
第25条 地域における出火防止及び人的、物的被害の軽減を図るため、自主防災活動の促進指導に努めなければならない。
(住民防災教育)
第26条 事業所における自主防火管理の徹底及び地域における自主防災活動の促進のため、住民防災教育を積極的に実施するよう努めなければならない。
第7章 広報事務
(広報体制の確立)
第27条 火災予防に関する広報活動の効率的な処理運用を図るため、報道機関その他関係機関との連絡協調、広報資料の入手、広報知識及び技術の向上その他広報体制の確立に努めなければならない。
(広報)
第28条 火災予防に関して行う広報事務は、次のとおりとする。
(1) 火災予防に関する報道機関との総合的な情報連絡
(2) 火災予防に関する広報物の作成
(3) 火災予防に関する新聞、雑誌、ラジオ及びテレビによる広報
(4) 火災予防に関する広報行事の実施
(5) 火災予防に関する世論調査
(6) その他火災予防に関する広聴及び広報で実施する必要があるもの
(住民の声)
第29条 火災予防に関する苦情、要望及び相談等があったときは、広聴事務処理票(様式第13号)により処理するものとする。
第8章 雑則
(火災予防上の報告)
第30条 火災予防上重要と認められる情報を得たときは、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。
(定例報告)
第31条 予防課長は、毎月の予防事務の処理状況を各予防事務報告書(様式第14号)により、翌月の7日までに消防長に報告するものとする。
(申請及び届出の処理)
第32条 法及び条例に基づく申請又は届出のうち、予防事務に関するものの受付処理その他については、別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 許可申請又は届出を受理したときは、各種届出処理簿(様式第8号)により処理するものとする。
(2) 申請又は届出に添付する図面等の資料が、許可申請又は届出において、既に提出されているときは、その添付を省略することができる。
(3) 前号に基づき添付資料を省略したときは、申請又は届出書の経過欄にその旨記載しなければならない。
(4) 許可番号及び届出済番号は、それぞれの処理簿に基づく受付番号とする。
(施行の細目)
第33条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、養父市火災予防規程(平成16年養父市消防本部訓令第11号)又は朝来市予防規程(平成17年朝来市消防本部訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月1日消本訓令第14号)
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日消本訓令第17号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月26日消本訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。