○南但消防本部コミュニティ消防センター条例施行規則
平成25年3月25日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、南但消防本部コミュニティ消防センター条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、南但消防本部コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用)
第2条 消防センターの施設を使用しようとする者は、別記様式により使用申込書を使用の日の5日前までに提出し、管理者にその許可を受けなければならない。ただし、避難場所として使用の場合を除く。
2 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。また、その使用後は、直ちに原状に回復しなければならない。
3 使用者が自己の責めに帰すべき理由により、消防センターを損傷し、又は資機材を紛失したときは、その損害を弁償しなければならない。
4 消防センターの使用について、使用者の責めに帰すべき経費については、使用者が負担するものとする。
5 管理者は、非常時の際の避難場所としての使用申出があったときは、最優先して許可を与えなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 消防センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外での喫煙及び火気使用はしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品類、動物等を持ち込まないこと。
(3) 許可なしに物品販売、宣伝等をしないこと。
(4) 騒音、暴力などにより、他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、消防センターの管理について係員の指示に従うこと。
(入場の拒否等)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し使用の停止、又は退去を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 感染性疾患を有する者
(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。