○南但消防本部コミュニティ消防センター条例施行規則

平成25年3月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、南但消防本部コミュニティ消防センター条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、南但消防本部コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 消防センターの施設を使用しようとする者は、別記様式により使用申込書を使用の日の5日前までに提出し、管理者にその許可を受けなければならない。ただし、避難場所として使用の場合を除く。

2 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。また、その使用後は、直ちに原状に回復しなければならない。

3 使用者が自己の責めに帰すべき理由により、消防センターを損傷し、又は資機材を紛失したときは、その損害を弁償しなければならない。

4 消防センターの使用について、使用者の責めに帰すべき経費については、使用者が負担するものとする。

5 管理者は、非常時の際の避難場所としての使用申出があったときは、最優先して許可を与えなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 消防センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外での喫煙及び火気使用はしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品類、動物等を持ち込まないこと。

(3) 許可なしに物品販売、宣伝等をしないこと。

(4) 騒音、暴力などにより、他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、消防センターの管理について係員の指示に従うこと。

(入場の拒否等)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し使用の停止、又は退去を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の朝来市消防本部コミュニティ消防センターの管理に関する規則(平成17年朝来市規則第187号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

南但消防本部コミュニティ消防センター条例施行規則

平成25年3月25日 規則第32号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年3月25日 規則第32号