○南但広域行政事務組合一般廃棄物収集運搬業の許可等に関する要綱
平成29年12月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成28年南但広域行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第17条及び南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成28年南但広域行政事務組合規則第8号、以下「規則」という。)第14条の規定に係る一般廃棄物収集運搬業の許可等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可区域)
第3条 南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)管理者が、一般廃棄物収集運搬業の許可をする区域は、組合の区域内(以下「区域内」という。)とする。
(対象廃棄物)
第4条 一般廃棄物収集運搬業の許可の対象とする廃棄物は、区域内で発生した一般廃棄物のうち、組合が収集又は運搬を行わないもので、次に掲げるものとする。
(1) 事業系一般廃棄物
(2) 組合による収集又は運搬の能力を超えると認められる家庭系廃棄物
(3) 前各号のほか、組合による収集又は運搬が困難と認められる一般廃棄物
(収集車両及び施設等の基準)
第5条 一般廃棄物収集運搬業の許可の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び同法施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、次の各号に掲げる基準に適合していなければならない。
(1) 収集車両の基準
ア 省令第2条の2第1号イに定める運搬車の基準を有する十分な装備を有すること。
イ 無蓋の収集車にあっては、一般廃棄物を飛散させない十分な大きさのシートを使用し、ロープその他飛散防止のために必要な付属品を常備すること。
ウ 収集車両に条例第17条第5項に基づく表示ができ、許可業者であることが公衆一般に認識できる車両であること。
(2) 施設等の基準
ア 駐車場・車庫の基準
(ア) 収集車両の洗車設備が設置されていること。
(イ) 洗車洗浄水が適切に処置される排水設備が設けられていること。
イ 一般廃棄物の積替え又は保管の場所等の基準
(ア) 許可の対象となる一般廃棄物の収集又は運搬にあたっては、当該一般廃棄物の積替え又は積替えのための保管を行う場合の積替施設又は保管の場所及び量等は、政令及び省令の基準を十分に満たすものであること。
(イ) 屋根を設置し出入口には施錠できるなど施設等には部外者が容易に立ち入ることができない構造であること。
(ウ) 産業廃棄物等の施設が併設されている場合は、産業廃棄物等と許可の対象となる一般廃棄物とが区分されていること。
(エ) 洗浄設備、排水設備、消火設備、脱臭設備及び換気設備が設置されていること。
(オ) 積替施設又は保管場所は、駐車場・車庫及び許可の対象となる一般廃棄物以外のものの置場等として使用しないこと。
(カ) 一般廃棄物の保管場所は、原則として建築基準法に基づく建屋内に設けられていること。ただし、適切な措置が講じられ、騒音、振動、粉じん等生活環境の保全上支障がないと認められる場合は、この限りではない。
(キ) 床又は側壁は、コンクリート等の防水対策を施した頑強なものであること。
ウ その他の基準
(ア) 組合の定めた一般廃棄物処理計画に従っていること。
(イ) その他管理者が必要と認める事項の要件を満たしていること。
(積替え又は保管に係る許可申請)
第6条 一般廃棄物収集運搬業において、一般廃棄物の積替え又は保管を行う場合は、一般廃棄物収集運搬許可申請書(添付書類及び図面を含む。)に併せて、規則様式第9号の備考欄第2号に定める組合が別途定める書類として、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 所在地の位置図 住宅案内図等に記載すること。
(2) 土地、施設の所有権又は、使用権限を有することを証する書類 登記簿謄本、契約書等とすること。
(3) 施設平面図 施設平面図内に積替え又は保管場所、写真撮影方向を明示すること。
(4) 施設の構造図 生活環境の保全機能を有する施設を具体的に明示すること。
(5) 写真 所在地の全景写真、積替え又は保管場所の現況写真を添付すること。
(6) 積替え又は保管に係る作業手順書 作業手順書は、積替え又は保管を行う一般廃棄物処理計画に掲げる一般廃棄物の分類別に作成し、搬入から排出に至るまでの作業計画書、及びフロー図等を記載すること。
2 前項の提出書類は、任意様式(A4サイズ)とし、証明関係書類にあっては、提出日前3箇月以内に発行されたものとする。
(許可の申請時期)
第7条 一般廃棄物収集運搬業の新規の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の1箇月前までに許可申請をしなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の1箇月前までに許可申請をしなければならない。
(臨時使用車両等)
第8条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、業務上やむを得ない事由により、許可を受けている収集車両が一時的に使用できない状態になり、当該車両以外の車両を収集車両(収集車両の基準を満たすものに限る。)として使用しようとする場合は、当該車両を使用しようとするときまでに臨時使用車両承認申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。この場合においては、規則第14条第4項に定める一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届の提出を要しないものとする。
(1) 承認証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可車両が使用できる状態になったとき。
(遵守事項)
第9条 許可業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 従業員に身分証明書を発行し、業務中常時携帯させること。また、従業員は業務に関し正当な理由に基づく要求があった場合は、その身分証明書を提示すること。
(4) 事業の用に供する施設等は常に清潔を保持し、悪臭、汚水等により周辺環境等に悪影響を及ぼさないようにすること。
(5) 一般廃棄物を組合の処理施設に持込む場合は、受入基準を遵守し、関係職員等の指示に従うこと。
(6) 一般廃棄物を袋又は容器に入れて組合の処理施設に持込む場合は、当該一般廃棄物を容易に外観できるもの(袋を使用する場合は透明又は半透明の袋)とすること。
(7) 区域内で発生し収集した一般廃棄物と区域外で発生し収集した廃棄物を混載して運搬しないこと。
(8) 区域外で発生し収集した一般廃棄物を運搬し、組合の処理施設に持込まないこと。
(9) 一般廃棄物の収集又は運搬に係る業務を組合から受託した者は、当該受託に係る一般廃棄物と事業系一般廃棄物(少量排出事業者が指定袋により排出したものを除く。)を併せて収集し、混載して運搬し、組合の処理施設に持込まないこと。
(10) その他管理者が指示する事項を遵守すること。
(料金の設定)
第10条 許可業者が取り扱う一般廃棄物の収集又は運搬(積替え又は保管を含む。)につき、当該業務の受託に係る料金は、原価計算方式に基づいて算出した原価(処分のために組合に納付する手数料等を含む。)に、適正な割合の利潤等を加えた額で適正かつ合理的な額としなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。