○南但消防本部防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
平成31年4月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号。以下「条例」という。)第48条の2並びに南但広域行政事務組合火災予防規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第30号。以下「規則」という。)第12条及び第13条に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、条例、規則及び南但消防本部査察規程(平成25年消防本部訓令第18号。以下「査察規程」という。)に定めるところによるほか、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者等 規則第12条第1項に規定する防火対象物を利用する者をいう。
(3) 公表予定日 査察規程第14条に規定する査察結果通告書(以下「通告書」という。)により通告した日の翌日から起算して14日を経過した日(当該14日を経過した日が南但広域行政事務組合の休日を定める条例(平成5年南但広域行政事務組合条例第3号)第2条に規定する休日にあたるときは、その直後の休日でない日)をいう。
(4) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(5) 公表該当違反管理簿 公表該当違反対象物の登録、公表の開始及び削除等の異動事項を記録する帳票をいう。
(6) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報提供に関する事務をいう。
(消防長及び消防署長の責務)
第3条 消防長及び消防署長(以下「署長」という。)は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第12条第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務付けられている防火対象物において、当該防火対象物にこれらが一切設置されていない(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)ものとする。
2 政令第8条又は第9条の規定により、防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合においても当該部分ごとに前項と同様に取り扱うものとする。
(公表該当違反の報告及び通知)
第5条 査察規程第2条第1項第7号に規定する査察職員(以下「査察職員」という。)は、査察において公表該当違反を認めた場合は防火対象物の関係者で権原を有する者(以下「権原者」という。)に通告書を交付する等、査察規程第14条に定める処理を行うとともに、公表該当違反調査報告書(様式第1号)により署長に報告するものとする。
2 前項の通告書には、指示事項等の欄に違反内容及び指示事項を記載するほか、違反を公表する場合がある旨について記載するものとする。
この場合において、違反の内容は、違反事項、根拠法令の条項及び違反の部分とする。
2 規則第13条第2項に規定する公表する事項の「その他消防長が必要と認める事項」とは、公表日、所轄消防署とする。
(公表の取りやめ)
第8条 署長は、公表対象物が次のいずれかに該当したときは、公表該当違反是正報告書(様式第6号)により速やかに消防長に報告するものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の検査により、公表該当違反の消防用設備等が、消防関係法令の基準に従い設置されていると認めたとき
(2) 用途変更等、公表該当違反が存しなくなったと認めたとき
(3) 閉鎖、解体等により公表対象部分が使用されなくなったと認めたとき
2 消防長は、前項の報告により公表該当違反が是正されたことを確認したときは、公表の取りやめを決定するとともに遅滞なく公表を取りやめるよう署長に指示するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公表の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(南但消防本部査察規程の一部を改正する訓令)
2 南但消防本部査察規程(平成25年南但消防本部訓令第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略