南但クリーンセンターのごみ処理手数料について

  1. ごみ処理手数料の納付区分について
  2. ごみ処理手数料の金額について
  3. 計画収集における大型ごみの対象品目について
  4. 関係情報について

1.ごみ処理手数料の納付区分について

  • 南但クリーンセンターにおけるごみ処理手数料の納付区分については、次のとおりです。 
 ごみの分類 ごみ処理手数料
(1)収集処理手数料 (2)持込処理手数料

(施設へ直接持込み)
 計画収集 
手数料
戸別収集
手数料
 燃やすごみ 指定袋
(大袋、小袋)
重量に従い現金収納
 不燃ごみ 無料 重量に従い現金収納
 危険ごみ  指定6品目 無料 重量に従い現金収納
 大型ごみ 指定シール
(1~3枚貼)
戸別収集時
現金収納
重量に従い現金収納
 資源ごみ  かん類(アルミ缶、スチール缶) 無料

(※適正に
分別された
資源ごみ)
無料

(※適正に分別
された資源ごみ)
 びん類(無色、茶色、他の3色分別)
 ペットボトル
 プラスチック製容器包装
 紙製容器包装(紙パック含む)
 新聞類
 雑誌類
 ダンボール

「危険ごみ」とは
 家庭から出されるごみで、爆発や火災の危険性があるもの、又は水銀を含むものとして、 ①ガス缶類、②石油ストーブ類、③使い捨てライター、④乾電池類、⑤水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計、⑥蛍光管 の6品目を「危険ごみ」として指定し、分別収集を行っています。

2.ごみ処理手数料の金額について

  • 南但クリーンセンターのごみ処理手数料の金額については、次のとおりです。 

(1) 収集処理手数料

種別 収集方法 区分 単位 規格 金額 摘要
燃やすごみ 計画収集 指定袋 1枚につき 大袋 60円 概ね45リットル
小袋 40円 概ね25リットル
大型ごみ 計画収集 指定シール 収集品
1点につき
別に指定する品目 900円 指定シールを
3枚貼付
形状が別に定める
規格以上の品目
600円 指定シールを
2枚貼付
その他の品目 300円 指定シールを
1枚貼付
戸別収集 収集品
1点につき
全ての品目 1,200円
備考 
1 手数料の額には消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による税額並びに地方税法
 (昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定による税額(以下「消費税及び
 地方消費税」という。)を含む。
2 大型ごみ計画収集の指定シールは、1枚300円とする。
3 計画収集とは、各地区の集積場所として定められた場所において、組合の定めた収集方法に
 基づき収集を行う処理をいう。
4 戸別収集とは、組合への事前申込み時において決定された場所(屋外に限る。)において、
 組合の定めた収集方法に基づき収集を行う処理をいう。
5 大型ごみの戸別収集手数料は、「計画収集による金額」と「戸別収集による金額」の「合計額」
 とする。
6 分別された資源ごみ、不燃ごみ、危険ごみの計画収集は無料とする。

(2) 持込処理(従量制)手数料

種別 基本料金 超過料金
重量 金額 重量 金額
一般廃棄物 10kg以下    100円 10kgにつき 100円
備考
1 手数料の額には消費税及び地方消費税を含む。
2 手数料は、重量(適正に分別された資源ごみの重量を除く。)に従い基本料金及び超過料金
 の合計額とする。

(説明)
持込処理手数料は、廃棄物が持込まれた都度、南但クリーンセンターの受付に設置された計量器 で計量した廃棄物の重量(10キログラム単位の計量)に従い算定し、計量票に表示された料金の額を徴集することとなります。

3.計画収集における大型ごみの対象品目について

大型ごみの品目

種別 規格 指定基準 指定する品目
大型ごみ 指定シール
(3枚貼付)


別に指定する品目
処理作業において特に手間がかかるものと
して指定する物
・ベッド類
(スプリング入マットレス単品の場合を含む。ベビーベッドを除く。)
・3人掛け以上のソファー
・椅子式電気マッサージ機
・畳
指定シール
(2枚貼付)


形状寸法が、別に定める規格以上の品目
排出時の形状寸法が、高さと横幅と奥行の
各辺長の合計が3m以上の物
左欄の指定基準を満たす全ての品目
指定シール
(1枚貼付)


 その他
 の品目
排出時の形状寸法が、高さと横幅と奥行の
各辺長の合計が3m未満の物で
次に掲げる物
 
  可燃性
のごみ
指定袋(大袋)に入らない物 左欄の指定基準を満たす全ての品目
破砕選別機に巻付き性状があるため処理が困難なものとして指定する物 長尺の物 ・ホース類
・ロープ類
網状の物 ・魚網
・鳥獣害対策として使用された網類
・蚊帳
面又はシート状の物 ・シート類
・じゅうたん
・カーペット
繊維布状の物 ・カ-テン
・毛布
・シーツ
・ふとん
・コタツ用ふとん
不燃性
のごみ
排出時の形状寸法が
50㎝×50㎝×100㎝の
大きさをこえる物
左欄の指定基準を満たす全ての品目
備考
1 形状寸法について
 (1) 形状寸法において、形状が複雑(円形又は球形の物、突起物がある物等)な物については、
   立体3方向からの各投影面においての最大長をその面の寸法とみなす。

2 大型ごみ1点の取り扱いについて
 (1) 1品目の品物を解体した場合は、解体前の品物単位で結束された物を1点とする。
 (2) 複数の品物により一体的な機能を有している物は、結束された状態で排出することによ
   り1点とする。
  (品目例:スキー板とストック、電気こたつと天板等)
 (3) 面又はシート状の物及び繊維・布状の物は、排出時の折り込んだ形状寸法が、概ね70㎝×
  100㎝×40㎝に結束された物を1点とする。
  (品目例:カーテン、カーペット、じゅうたん、ござ、ふとん、毛布、シーツ等)
  【※補足説明 ふとんの結束例:上から見た形状=概ね70㎝ 
    ×100㎝、高さ=概ね40㎝カーペット等の結束例:上から見た形状=概ね80㎝×80㎝、
    高さ=概ね40㎝ としています。】

 (4) 大きい面又はシート状の物、繊維・布状の物、長尺の物で、巻込みにより結束された物、
  については結束された単位につき1点とする。
  (品目例:カーペット、じゅうたん、ホース等)
 (5) 複数の製品から発生した物で、長さが1m以上の棒状、小管径、金属類等については、
  15㎏以下に結束された物を1点とする。
  (品目例:植木用の支柱、煙突、カーテンレール、物干し竿等)

3 大型ごみ又は処理困難物を排出者が自ら切断又は分解した場合の取り扱いについて
 (1) 可燃性の大型ごみに相当する品目を切断又は分解することにより、指定袋に収納するこ
  とができた場合は、「燃やすごみ」として取り扱う。
 (2) 破砕選別機に巻付き性状があるため処理困難物として指定された可燃性の物を長さ1m
  以下に切断した場合は、「燃やすごみ」として取り扱う。
 (3) 不燃性の大型ごみを切断又は分解したことにより、各部材が50㎝以下×50㎝以下×100㎝
  以下の形状寸法になる場合は、その部材を「不燃ごみ」として取り扱う。

4 大型ごみに準じた取り扱いについて
 (1) 布類、衣類、繊維類を多量に排出する場合、概ね80㎝×80㎝×40㎝(各辺長の合計が概
  ね200cm)の形状寸法に結束されている場合は、大型ごみ1点として排出することができる。

  

4.関係情報について (※各HPにリンクします。)