南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例について
1.南但広域行政事務組合 廃棄物処理手数料条例
南但広域行政事務組合において、組合を組織する養父市、朝来市の区域内を範囲とする 「南但広域行政事務組合 廃棄物処理手数料条例」の一部を改正し平成28年4月1日より施行しました。
〇南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例
平成25年2月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、廃棄物の処理
に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 管理者は、廃棄物の処理を行ったときは、別表に定める手数料を徴収する。
(手数料の納付)
第3条 前条に規定する手数料の納付については、規則で定める。
(手数料の減免)
第4条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除す
ることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年
養父市条例第160号)及び朝来市廃棄物処理手数料条例 (平成17年朝来市条例第80号)の
規定に基づきなされた手数料の処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりな
されたものとみなす。
別表(第2条関係)
(1) 収集処理手数料
種別 | 収集方法 | 区分 | 単位 | 規格 | 金額 | 摘要 |
燃やすごみ | 計画収集 | 指定袋 | 1枚につき | 大袋 | 60円 | 概ね45リットル |
小袋 | 40円 | 概ね25リットル | ||||
大型ごみ | 計画収集 | 指定シール | 収集品 1点につき |
別に指定する品目 | 900円 | 指定シールを 3枚貼付 |
形状が別に定める 規格以上の品目 |
600円 | 指定シールを 2枚貼付 |
||||
その他の品目 | 300円 | 指定シールを 1枚貼付 |
||||
戸別収集 | ― | 収集品 1点につき |
全ての品目 | 1,200円 | ― |
1 手数料の額には消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による税額並びに地方税法
(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定による税額(以下「消費税及び地
方消費税」という。)を含む。
2 大型ごみ計画収集の指定シールは、1枚300円とする。
3 計画収集とは、各地区の集積場所として定められた場所において、組合の定めた収集方法に
基づき収集を行う処理をいう。
4 戸別収集とは、組合への事前申込み時において決定された場所(屋外に限る。)において、
組合の定めた収集方法に基づき収集を行う処理をいう。
5 大型ごみの戸別収集手数料は、計画収集による金額と戸別収集による金額の合計額とする。
6 分別された資源ごみ、不燃ごみ、危険ごみの計画収集は無料とする。
(2)持込処理(従量制)手数料
種別 | 基本料金 | 超過料金 | ||
重量 | 金額 | 重量 | 金額 | |
一般廃棄物 | 10kg以下 | 100円 | 10kgにつき | 100円 |
1 手数料の額には消費税及び地方消費税を含む。
2 手数料は、重量(適正に分別された資源ごみの重量を除く。)に従い基本料金及び超過料金
の合計額とする。