南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例について

  1. 南但広域行政事務組合 廃棄物の処理及び清掃に関する条例
  2. 関係情報について

1.南但広域行政事務組合 廃棄物の処理及び清掃に関する条例

 南但広域行政事務組合において、組合を組織する養父市、朝来市の区域内を範囲とする 「南但広域行政事務組合 廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を新規制定し平成28年4月1日より施行しました。

 〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (平成28年3月1日条例第5号)

(趣旨) 
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」
 という。)及びその他の法令の規定に基づき、廃棄物の適正な処理及び清掃に関し必要な事項
 を定めるものとする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 組合 南但広域行政事務組合をいう。
 (2) 管理者 組合の管理者をいう。
 (3) 組合の構成市 組合を組織する養父市、朝来市をいう。
 (4) 組合の区域内 組合を組織する養父市、朝来市の区域内をいう。
 (5) 住民 組合の区域内に居住する者をいう。
 (6) 事業者 組合の区域内に事業所、営業所その他の施設を設置し、事業活動を行う者をいう。
 (7) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物(生活排水を除く。)をいう。
 (8) 家庭系廃棄物 住民の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
 (9) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴って組合の区域内で生じた一般廃棄物をいう。
 (10) 処理施設 南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設設置及び管理条例(平成25年南
  但広域行政事務組合条例第19号)に規定する南但ごみ処理施設をいう。

(組合の責務)
第3条 組合は、組合の区域内における一般廃棄物の再資源化及び適正な処理に関し必要な措
 置を講ずるように努めなければならない。
2 組合は、一般廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、組合の構成市と連携して住民
 及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(住民の責務)
第4条 住民は、家庭系廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用及び家庭系廃棄物の再生利用を
 図り、家庭系廃棄物を分別して排出し、その生じた家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障を来
 たさない方法でなるべく自ら処分すること等により、家庭系廃棄物の減量その他その適正な処
 理の確保に関し、組合及び組合の構成市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を自らの責任において適正
 に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物の再生利用等を行うことによりそ
 の減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、事業系一般廃棄物の発生の抑制に努めな
 ければならない。
4 事業者は、前3項の規定に定めるもののほか、事業系一般廃棄物の排出抑制その他その適
 正な処理の確保等に関し組合及び組合の構成市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、土地又は建物の管理者とする。)は、
 その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない

(一般廃棄物処理計画)
第7条 組合は、組合の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画として、法第6条第1項の規
 定に基づく一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計
 画と、基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画を定めるもの
 とする。
3 組合は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表する
 ものとする。

(組合の処理)
第8条 組合は、法第6条の2第1項に規定する一般廃棄物処理計画に従って、組合の区域内
 における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、再生
 及び処分(中間処理に限る。)しなければならない。

(家庭系廃棄物の処理)
第9条 住民は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物のうち、生活環境の保全上支障を来た
 さない方法で容易に処分することができるものは、なるべく自ら処分するように努めなければ
 ならない。
2 住民は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該家
 庭系廃棄物を適正に分別し、保管する等組合が行う一般廃棄物の収集、運搬、再生及び処分
 (中間処理に限る。)に協力しなければならない。
3 住民は、前項の規定により組合が行う一般廃棄物の収集を受けるため、家庭系一般廃棄物
 を一般廃棄物の集積場所に排出するときは、その集積場所の清潔を保つよう努めなければな
 らない。

(資源物の所有権等)
第10条 一般廃棄物の集積場所に置かれた資源物(再生利用を目的として分別して収集する
 一般廃棄物であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)の所有権は、組合に帰属するもの
 とする。
2 管理者及び管理者の指定する者以外の者は、前項に規定する資源物を収集し、又は運搬
 してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為
 を行わないように命ずるとともに収集し、又は運搬した資源物の返還を求めることができる。

(事業系一般廃棄物の処理)
第11条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分する
 ことができるものは自らの責任において適正に処分しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、一般廃棄物処理業
 の許可を受けた者に、収集、運搬、再生又は処分を委託しなければならない。ただし、事業系
 一般廃棄物が少量の場合はこの限りではない。
3 事業者は、自ら処分できない事業系一般廃棄物を組合の処理施設に持込みしようとする場
 合は、一般廃棄物処理計画に従い当該事業系一般廃棄物を適正に分別しなければならない。

 

(資源ごみの処理)
第12条 組合は、組合の区域内で発生した廃棄物のうち一般廃棄物処理計画の規定により適
 正に分別されている資源ごみ(以下「資源ごみ」という。)の収集、運搬、再生及び処分(中間
 処理に限る。)を行うものとする。
2 住民及び事業者は、資源ごみを適正に分別しなければならない。

(処理困難物の指定等)
第13条 管理者は、法第6条の3第1項の規定により指定されたもののほか、組合の一般廃棄
 物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難であると認められるものを
 規則で定め指定することができる。
2 住民又は事業者は、前項の規定により指定された処理困難物を一般廃棄物の集積場所に
 排出し、又は処理施設に持込んではならない。

(受入基準の遵守)
第14条 一般廃棄物を処理施設に持込みしようとする者は、規則で定める受入基準に従わな
 ければならない。
2 管理者は、一般廃棄物を処理施設へ持込みしようとする者に対し、当該一般廃棄物が受入
 基準に適合しているかどうかについて聴取り、調査又は検査することができる。
3 管理者は、受入基準に適合しない一般廃棄物を処理施設に持込みしようとした者に対し、
 必要な事項を指示することができる。
4 管理者は、前項に規定する指示に従わない者から持込まれた当該一般廃棄物の全部又は
 一部について、受入れを拒否することができる。
5 管理者は、第3項に規定する指示に従わない事業者に対し、1月を超えない範囲で規則で
 定める期間、一般廃棄物の持込みを禁止することができる。
6 管理者は、第2項に規定する聴取り、調査又は検査を管理者が指定する職員にさせること
 ができる。
7 前項の規定により聴取り、調査又は検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を
 携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(処理施設の利用)
第15条 一般廃棄物を処理施設に持込みしようとする者のうち規則で定める者は、当該一般廃
 棄物に係る排出者、排出場所、種類、量その他管理者が必要と認める事項を記載した処理施
 設の利用に関する書類を事前に管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の書類の事前提出がない場合、又は前項に規定する記載事項と著しく異な
 る一般廃棄物を処理施設に持込みしようとした場合にあっては、これらの者に対し必要な事
 項を指示することができる。
3 管理者は、前項に規定する指示に従わない者から持込まれた当該一般廃棄物の全部又は
 一部について、受入れを拒否することができる。
4 管理者は、第2項に規定する指示に従わない事業者に対し、1月を超えない範囲で規則で
 定める期間、一般廃棄物の持込みを禁止することができる。

(多量排出事業者) 
第16条 規則で定める量以上の量の事業系一般廃棄物を処理施設に持込みしようとする事業
 者(収集及び運搬に関する業務を委託する事業者を含む。以下「多量排出事業者」という。)は、
 当該事業系一般廃棄物に関する減量化、資源化等の取組みについて記載した計画(以下「一
 般廃棄物減量等計画」という。)を事前に管理者に届け出し、承諾を受けなければならない。
2 管理者は、前項の一般廃棄物減量等計画の事前届出がない場合、又は記載事項と著しく異
 なる事業系一般廃棄物を処理施設に持込みしようとした場合にあっては、これらの多量排出事
 業者に対し必要な事項を指示することができる。
3 管理者は、前項の規定による指示に従わない多量排出事業者から持込まれた事業系一般廃
 棄物の全部又は一部について、受入れを拒否することができる。
4 管理者は、第2項の規定による指示に従わない多量排出事業者に対し、1月を超えない範囲
 で規則で定める期間、事業系一般廃棄物の持込みを禁止することができる。

(一般廃棄物収集運搬業の許可等)
第17条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、管
 理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しよう
 とするときも同様とする。
2 前項の規定による許可の更新を受けようとする者は、管理者に申請し、許可を受けなけれ
 ばならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。
3 管理者は、前2項の規定による許可申請があった場合において適正と認めるときは、期限そ
 の他必要な条件を付して許可し、許可証を交付するものとする。
4 第1項の規定による許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、その許可
 証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。その名義についてもまた同様とする。
5 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集又は運搬に当たって使用する車両の両側面
 に、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨、業者名、許可をした組合の名称及
 び許可番号等の表示をしなければならない。
6 一般廃棄物収集運搬業者は、前項に規定する表示をしている車両に一般廃棄物以外の廃棄
 物を混載してはならない。 
7 一般廃棄物収集運搬業者は、事業者から事業系一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務の
 委託を受けたときは、組合が実施する事務及び検査等に協力しなければならない。
8 一般廃棄物収集運搬業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、組合の施策に協
 力しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可証の再交付)
第18条 前条第3項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又はき損
 したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可等の手数料)
第19条 第17条第1項及び第2項並びに前条の規定により許可証の交付又は再交付を受けよ
 うとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の廃止)
第20条 一般廃棄物収集運搬業者は、その業を廃止したときは、その旨を管理者に届け出し、
 許可証を返納しなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業者は、その業を廃止したときは、第17条第5項の規定による車両の
 表示を抹消又は撤去しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し等)
第21条 管理者は、一般廃棄物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該
 許可を取り消し、又期間を定めてその業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 (1) 法令又は条例等の規定に違反したとき。
 (2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
 (3) 業に関し不正な行為をしたと認められるとき。
 (4) 許可の条件に違反したとき。
 (5) 特に一般廃棄物収集運搬業者として不適格と認めたとき。

(一般廃棄物収集運搬業の実績報告)
第22条 一般廃棄物収集運搬業者は、その一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務の実績を管
 理者に報告しなければならない。

(再生利用業の指定)
第23条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2
 号及び第2条の3第2号の規定により再生利用されることが確実であると認める一般廃棄物の
 みの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者の指定(以下「指定」という。)を受けようとする
 者は、管理者に指定申請書を提出し、指定を受けなければならない。指定を受けた後、その内容
 の一部を変更しようとするときも、また同様とする。
2 管理者は、前項の再生利用業指定申請があった場合において必要かつ適格と認めるときは、
 期間及び条件等を付して指定証を交付することができる。
3 前項の規定により指定証の交付を受けた者は、当該指定証を紛失し、又は破損したときは、直
 ちにその旨を管理者に届け出て指定証の再交付を受けなければならない。

(立入検査)
第24条 管理者は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な限
 度において管理者の指定する職員に、必要と認める者の土地又は建物に立ち入らせ、廃棄物
 の適正な処理に関し必要な書類等その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者
 の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
 らない。

(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。


  附 則  
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年
 養父市条例第160号。以下「養父市条例」という。)及び朝来市ごみの処理及び清掃に関する
 条例(平成24年朝来市条例第30号。以下「朝来市条例」という。)の規定に基づきなされた一
 般廃棄物収集運搬業許可及び再生利用の指定に関する処分、手続きその他の行為は、この条
 例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前に養父市条例又は朝来市条例の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可
 を受けている者は、この条例の施行日にこの条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。
 この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期限及び事業の区
 域等は、同日におけるその者の養父市条例又は朝来市条例の規定による許可の有効期限及び
 事業の区域等と同一の期間及び区域等とする。
4 この条例の施行前に養父市条例又は朝来市条例の規定により再生利用業の指定を受けてい
 る者は、この条例の施行日にこの条例の相当規定により指定を受けたものとみなす。この場合
 において、当該指定を受けたものとみなされる者に係る指定の期間及び条件等は、同日におけ
 るその者の養父市条例又は朝来市条例の規定による指定の期間及び条件等と同一の期間及
 び区域等とする。
5 この条例の施行前に養父市条例又は朝来市条例の規定により交付された一般廃棄物収集運
 搬業許可証又は再生利用業指定証は、この条例の相当規定により交付された一般廃棄物収集
 運搬業許可証又は再生利用業指定証とみなす。


別表(第19条関係)

種別 区分 単位 金額
一般廃棄物
収集運搬業
の許可等
新規 1件 10,000円
更新 1件 5,000円
再交付 1件 5,000円


2.関係情報について (※各HPにリンクします。)

法令等

南但広域行政事務組合の例規 (Reiki-Base インターネット版)

南但広域行政事務組合の例規(HP掲載)について