多量排出事業者届出書について
1.多量排出事業者届出書について
- 事業系一般廃棄の計画排出量が1年間に10トン以上見込まれる事業者は、 一般廃棄物減量等計画書(様式第4号)を提出してください。
- 一般廃棄物減量等計画書(様式第4号)は、各事業者が一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して持込む場合にも適用され提出が必要です。
各事業者が直接又は委託許可業者を経由して、組合に提出してください。
様式のダウンロード(Word・PDF)
様式番号 | 申請書・届出書等の様式名 | 様式ダウンロード欄 | ||
様式第4号 | 一般廃棄物減量等計画書 | Word | 記載例 | |
参考資料 | 申請書1枚目は、利用申込書の記載例も参考にしてください。 | 記載例 | ||
配付資料 | 事業系一般廃棄物取り扱いマニュアル(概要) | |||
配付資料 | 日本標準産業分類一般原則(総務省HPより) |
2.廃棄物処理法に関する例規について(抜粋)
関係例規を掲載しますので、遵守してください。
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(関係例規部のみ抜粋)
(市町村の処理等)
第六条の二
5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物
の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき
場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
3.南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)
〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(多量排出事業者)
第16条 規則で定める量以上の量の事業系一般廃棄物を処理施設に持込みしようとする事業
者(収集及び運搬に関する業務を委託する事業者を含む。以下「多量排出事業者」という。)は、
当該事業系一般廃棄物に関する減量化、資源化等の取組みについて記載した計画(以下「一
般廃棄物減量等計画」という。)を事前に管理者に届け出し、承諾を受けなければならない。
2 管理者は、前項の一般廃棄物減量等計画の事前届出がない場合、又は記載事項と著しく異
なる事業系一般廃棄物を処理施設に持込みしようとした場合にあっては、これらの多量排出事
業者に対し必要な事項を指示することができる。
3 管理者は、前項の規定による指示に従わない多量排出事業者から持込まれた事業系一般廃
棄物の全部又は一部について、受入れを拒否することができる。
4 管理者は、第2項の規定による指示に従わない多量排出事業者に対し、1月を超えない範囲
で規則で定める期間、事業系一般廃棄物の持込みを禁止することができる。
(立入検査)
第24条 管理者は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な限
度において管理者の指定する職員に、必要と認める者の土地又は建物に立ち入らせ、廃棄物
の適正な処理に関し必要な書類等その他の物件を検査させることができる。
〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(多量排出事業者届出書)
第11条 条例第16条第1項に規定する規則で定める量とは1年間に10トン以上とし、次の各号に
よる者とする。
(1) 前年度1年間に、組合の処理施設に持込みした事業系一般廃棄物の量が10トン以上の実
績がある事業者
(2) 当該年度排出計画において、組合の処理施設に持込みしようとする事業系一般廃棄の計画
排出量が1年間に10トン以上見込まれる事業者
2 条例第16条第1項に規定する一般廃棄物減量等計画は、一般廃棄物減量等計画書(様式第4
号)により届け出るものとする。
3 条例第16条第1項に規定する承諾は、一般廃棄物減量等計画書の記載内容を審査し、適正と
認める場合において一般廃棄物減量等計画承諾書(様式第5号)により行うものとする。
4 管理者は、前項の規定による審査により記載内容が不適切と認めるときは、当該届出者に対し
修正を求めることができるものとする。
5 第2項の計画書は、年度ごとに作成し、次の各号に定める時期までに届け出するものとする。
(1) 第1項第1号に該当する場合 前年度の3月31日までの時期
(2) 第1項第2号に該当する場合 当該年度の初回搬入時までの時期、ただし当該年度の途
中において第1項第2号に定める量以上の量が見込まれることが明らかになった事業者にあ
っては、当該排出計画量が明らかとなった時から起算して30日以内の時期