一般廃棄物再生利用の指定申請について
- 一般廃棄物再生利用の指定申請について
- 指定の基準について
- 指定の更新について
- 運搬車について
- 遵守事項について
- 様式のダウンロードについて
- 廃棄物処理法に関する例規について
- 南但広域行政事務組合の例規について
- 関係情報について
1.一般廃棄物再生利用の指定申請について
- 南但広域行政事務組合規約に基づき、平成28年4月1日より廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2項、第2条の3第2項の規定において「市町村長」を 「組合の管理者」と読み替えて、南但広域行政事務組合が再生利用業の指定事務を行ないます。
- 再生利用業指定申請書(様式第18号)により、組合の管理者に申請してください。提出部数は2部(正・副)としています。
- 申請書を受理した後、関係機関への申請事項に関する照会、申請内容に関する確認事務等を経て、再生利用の指定を行ないます。
2.指定の基準について (要綱第2条参照)
再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる指定の区分に応じ、当該各号に定める全ての基準に適合しなければなりません。
〇再生輸送
再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定です。- 再生輸送を行う一般廃棄物が全て再生利用に供されること。
- 再生輸送において生活環境の保全上支障が生じるおそれがないこと。
- 再生輸送の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。
- 申請者の能力が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。
- 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
〇再生活用
再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定です。- 引き取られた一般廃棄物が全て再生活用に供されること。
- 再生活用に伴い生じた一般廃棄物の処理が的確にできること。
- 再生活用において生活環境の保全上支障が生じるおそれがないこと。
- 再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イに掲げる基準に適合していること。
- 申請者の能力が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。
- 申請者が法第7条第5項第4号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
3.指定の更新について (要綱第3条参照)
指定期間の満了により引き続き指定を受けようとする者は、指定期間満了日の1箇月前までに指定の申請を行ってください。4.運搬車について (要綱第4条参照)
再生輸送に使用する車両(以下「運搬車」という。)は、次に適合していると認められるものでなければなりません。- 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車とし、汚水が流出しないよう十分な装備を有すること。
- 無蓋の運搬車にあっては、一般廃棄物を飛散させない十分な大きさのシートを使用し、ロープその他飛散防止のために必要な付属品を常備すること。
- 車体の後部及び両側面に指定業者の名称及び指定番号を判読できるように表示すること。ただし、運搬車の構造上の理由等により、この表示を実施することが困難と認められる場合は、管理者が別に指示するものとする。
- 業務上やむを得ない事由により、指定を受けている運搬車以外の車両を使用するときは、事前に管理者の承認を得るものとする。
5.遵守事項について (要綱第5条参照)
再生利用業の指定を受けた者は次に掲げる事項を遵守してください。- 法、省令、条例、規則及びその他の関係法令を遵守し、周知徹底すること。
- 再生利用業指定証は、事務所の事務室等見えやすい場所に掲示すること。
- 再生利用業指定証は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
- その他管理者が指示する事項
6.様式のダウンロードについて(Word・PDF)
様式番号 | 申請書・届出書等の様式名 | 様式ダウンロード欄 | ||
様式第18号 | 再生利用業指定申請書 (注) H29.12.1に改正しました。 |
Word | 主な 改正 |
|
様式第20号 | 再生利用業変更指定申請書 | Word | ||
様式第21号 | 再生利用業住所等変更届 | Word | ||
様式第22号 | 再生利用業指定証再交付申請書 | Word | ||
様式第23号 | 再生利用業廃止届出書 | Word | ||
様式第26号 | 再生利用業業務実績報告書 | Word |
7.廃棄物処理法に関する例規について(抜粋)
再生利用業については、一般廃棄物処理業の許可の基準等を遵守してください。
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(関係例規部のみ抜粋)
(一般廃棄物処理業)
第七条
5 市町村長【平成28年4月1日より組合の管理者】は、第一項の許可の申請が次の各号に適
合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行う
に足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
五年を経過しない者
ハ この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令の規定に違反し、又は
刑法(条文略)、暴力行為等処罰ニ関スル法律 の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(略)
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(関係例規部のみ抜粋)
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条 法第七条第一項 ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を
業として行う者であつて市町村長【平成28年4月1日より組合の管理者】の指定を受けたもの
(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第二条の二 法第七条第五項第三号 (法第七条の二第二項 において準用する場合を含む。)
の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、
運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並び
に悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第二条の三 法第七条第六項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として
行う者であつて市町村長【平成28年4月1日より組合の管理者】の指定を受けたもの
(一般廃棄物処分業の許可の基準)
第二条の四 法第七条第十項第三号 (法第七条の二第二項 において準用する場合を含む。)
の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1)浄化槽(浄化槽法第二条第一号 に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項 又は浄
化槽法 の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条 の規定により
浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分
を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を
除く。第十三条第五号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2)その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうと
する一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(3)保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に
浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1)一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
8.南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)
〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(再生利用業の指定)
第23条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2
号及び第2条の3第2号の規定により再生利用されることが確実であると認める一般廃棄物の
みの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者の指定(以下「指定」という。)を受けようとする
者は、管理者に指定申請書を提出し、指定を受けなければならない。指定を受けた後、その内容
の一部を変更しようとするときも、また同様とする。
2 管理者は、前項の再生利用業指定申請があった場合において必要かつ適格と認めるときは、
期間及び条件等を付して指定証を交付することができる。
3 前項の規定により指定証の交付を受けた者は、当該指定証を紛失し、又は破損したときは、直
ちにその旨を管理者に届け出て指定証の再交付を受けなければならない。
〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(再生利用業の指定)
第20条 条例第23条第1項に規定する再生利用業の指定を受けようとする者は、再生利用業指
定申請書(様式第18号)により、管理者に申請し、指定を受けなければならない。指定を受けた
後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は、前項の指定申請があった場合において適正と認めるときは、期限その他必要な条
件を付して指定し、再生利用業指定証(様式第19号。以下「指定証」という。)を交付するものと
する。
3 指定証の有効期限は、4月1日から翌年度末の3月31日までの2年とする。ただし、年度途
中に交付されるものについては、指定日から翌年度末の3月31日までとする。
4 再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は第1項の指定に係る事業の範囲
の変更(事業の一部を廃止するものを除く。)をしようとするときは、再生利用業変更指定申請
書(様式第20号)を管理者に提出し、管理者の指定を受けなければならない。
5 指定業者は、第1項の規定による申請の内容(事業の範囲を除く。)に変更が生じたときは、変
更のあった日から10日以内に再生利用業住所等変更届(様式第21号)により管理者に届けな
ければならない。
(指定証の再交付)
第21条 指定業者は、当該指定証を紛失し、又はき損したときは、遅滞なく再生利用業指定証再
交付申請書(様式第22号)により、管理者に申請し、指定証の再交付を受けなければならない。
2 き損を理由とする指定証の再交付の申請を行う場合は、当該指定証を申請書に添えなければ
ならない。
(再生利用業の廃止)
第22条 指定業者は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に、再生利用業
廃止届出書(様式第23号)により管理者に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第23条 管理者は、指定業者が次の各号に該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を
定めて事業の停止を命ずることができる。
(1) 法令又は条例等の規定に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき
(3) 事業に関し不正な行為をしたと認められるとき
2 管理者は、前項の規定により指定を取り消すときは、再生利用業指定取消書(様式第24号)
により行い、事業の停止を命ずるときは、再生利用業停止命令書(様式第25号)により行うも
のとする。
(指定証の返還)
第24条 指定業者は、事業を廃止したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに指定証を管
理者に返還しなければならない。
2 指定業者は、前条第1項の規定により事業の停止を命ぜられたときは、指定証を当該停止
を命ぜられた期間管理者に返還しなければならない。
(業務月報の作成)
第25条 指定業者は、業務月報を事業場ごとに備え、その事業の範囲ごとに次の事項を記帳し、
毎月末までに作成しなければならない。
(1) 再生利用のための廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を行った場合
ア 再生輸送年月日
イ 排出者ごとの再生輸送量
ウ 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量
(2) 再生利用のための廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を行った場合
ア 再生活用年月日
イ 排出者ごとの受入量
ウ 再生活用の方法及びその再生活用量
(実績報告書等の提出)
第26条 指定業者は、その業務に関する年度ごとの実績を、翌年度の5月31日までに、再生利
用業業務実績報告書(様式第26号)により、管理者に報告しなければならない。
〇再生利用業の指定に関する要綱
(平成29年12月1日 告示第12号)
【略 : 要綱の概要は、上記欄のとおり】
9.関係情報について (※各HPにリンクします。)
法令等 (e-Gov法令検索)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)
※略称名は「廃棄物処理法」「廃掃法」など - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和46年政令第300号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和46年厚生省令第35号)
南但広域行政事務組合の例規 (Reiki-Base インターネット版)
- 南但広域行政事務組 例規システム
(※掲載している組合例規は、内容現在年月日における例規集となります。)