一般廃棄物収集運搬業に係る実績報告書の提出について
1.一般廃棄物収集運搬業に係る実績報告書の提出について
- 一般廃棄物収集運搬業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第15項、16項」、 及び「南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の規定に基づき、帳簿を作成してください。
- 帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了してください。
- 条例第22条の規定による報告は、帳簿への記帳終了後、一般廃棄物収集運搬業業務実績報告書(様式第17号)により、 前月末の実績を毎月末までに管理者に報告してください。
- 管理者は、前項の規定により一般廃棄物収集運搬業者から報告された実績報告書の内容について、 照会又は検査を行なう場合がありますので、ご協力をお願いします。
- 帳簿は、1年ごとに閉鎖するとともに、閉鎖後5年間事業場ごとに保存してください。
- 帳簿を記載しない場合、又は帳簿を5年間保存していない場合、廃棄物処理法の規定により罰せられることがあります。
様式のダウンロード(Word・Excel・PDF)
様式番号 | 申請書・届出書等の様式名 | 様式ダウンロード欄 | ||
様式第17号 | 一般廃棄物収集運搬業務実績報告書 | Word | ||
帳簿の例示 | 一般廃棄物収集運搬業 業務報告書(日報) | Excel |
2.廃棄物処理法に関する例規について(抜粋)
関係例規を掲載しますので、遵守してください。
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(関係例規部のみ抜粋)
(一般廃棄物処理業)
第七条
15 一般廃棄物収集運搬業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事
項を記載しなければならない。
16 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(立入検査)
第十九条 都道府県知事又は市町村長(平成28年4月1日から組合の管理者)は、この法律
の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しく
はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者
の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理
施設のある土地若しくは建物若しくは第十五条の十七第一項の政令で定める土地に立ち入り、
廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃
棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定
める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物
件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物である
ことの疑いのある物を無償で収去させることができる。
第五章 罰則
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第15項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載
をし、又は第七条第16項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
七 第十九条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
(許可の取消し)
第七条の四 市町村長(組合の管理者)は、一般廃棄物収集運搬業者次の各号のいずれかに
該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第七条第五項第四号ハ【参考:この法律により罰金の刑に処されたとき】の規定に該当
するに至つたとき。
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(関係例規部のみ抜粋)
(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第二条の五 法第七条第15十五項 の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分
業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同
表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 | 1 収集又は運搬年月日 2 収集区域又は受入先 3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 |
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項に
ついて、記載を終了していなければならない。
3 法第七条第十六項 の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿
の保存は、次によるものとする。
一 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
二 帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。
3.組合・廃棄物の処理及び清掃に関する例規について
〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(一般廃棄物収集運搬業の実績報告)
第22条 一般廃棄物収集運搬業者は、その一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務の実績を管
理者に報告しなければならない。
〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(実績報告書等の提出)
第19条 許可業者は、条例第22条の規定による実績に係る帳簿に、次の各号に掲げる事項を記
載しなければならない。
(1) 法第7条第15項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第
35号)第2条の5の規定に準じた事項
ア 収集又は運搬の年月日
イ 受入事業者先の住所、氏名及び業種名(総務省統計局の日本標準産業分類の業種分類に
よる。)
ウ 受入事業者先ごとの運搬量
エ 許可事業者の運搬車両
(2) 多量排出事業者の処理に係る事項
ア 事業系一般廃棄物又は資源ごみの種類及び量
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項につ
いて、記帳を終了していなければならない。
3 条例第22条の規定による報告は、前項の記帳終了後、一般廃棄物収集運搬業業務実績報
告書(様式第17号)により、前月末の実績を毎月末までに管理者に報告しなければならない。
4 管理者は、前項の規定により一般廃棄物収集運搬業者から報告された実績報告書の内容
について、条例第17条第5項の規定により照会を行なうことができるものとする。この場合に
おいて受入事業者先についても又同様とする。
(立入検査)
第24条 管理者は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な限
度において管理者の指定する職員に、必要と認める者の土地又は建物に立ち入らせ、廃棄物
の適正な処理に関し必要な書類等その他の物件を検査させることができる。
4.関係情報について (※各HPにリンクします。)
法令等 (e-Gov法令検索)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)
※略称名は「廃棄物処理法」「廃掃法」など - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和46年政令第300号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和46年厚生省令第35号)
南但広域行政事務組合の例規 (Reiki-Base インターネット版)
- 南但広域行政事務組 例規システム
(※掲載している組合例規は、内容現在年月日における例規集となります。)