建物共済
1.建物共済に加入いただける方
兵庫県に住所を有する農家で次のいずれかに該当する方です。
- 水稲又は麦を合計10アール以上耕作している方
- 牛・豚につき養畜の業務を営んでいる方
- 大豆を5アール以上栽培している方
- 合計設置面積が2アール以上のガラス室又はプラスチックハウス・パイプハウスを利用し農作物や花卉などを栽培している方(注①)
- 転作等を含め水田を10アール以上所有又は管理されている方
- 上記1~4に該当する集落営農の構成員となり自らも営農に従事する方(注②)
(注意)
①ガラス室の面積は2倍換算でお考えください。また、パイプハウスの雨よけ利用も含みます。
②「集落営農の構成員となり・・・」とは、単にオペレーター作業のみの方は除きます。
③耕地又は施設等の所有者のご親族で、ご自身も1~6の営農等に従事している方を含みます。
④農事法人組合など法人格を有する団体等で、法人として1~5に該当する場合には、その法人名義でご加入いただけます。
⑤生産組織・自治会・農会など法人格のない団体名義でご加入することはできません。
その場合は、その集団の中のどなたかの個人名でお申し込みいただきますが、その方が1~6に該当する農家でなければなりません。
2.加入の対象
加入者が所有又は管理する建物及びその建物に収容されている家具類が加入の対象です。
- 建物に含まれる物
建物及びその基礎、電気・ガス・水道・冷暖房施設などの附属設備、畳、建具
- 家具類に含まれる物
建物内に収容されている家具、衣類、寝具、電化製品、趣味・娯楽用品などの生活用具。ただし、1品30万円以上の骨董品や貴金属類、旅館や料理飲食店で業務用として使用されている備品や販売用の商品などは含まれません。
- 建物に附属する門、垣、塀、その他看板など
これらは、単独で引き受けることができませんので、加入する場合は加入申込書にどの棟に含まれるかを明記のうえ、それらの金額を加算してください。
3.契約期間
契約期間は、掛金納付の日の午後4時から1年間です。ただし、継続加入の場合は契約終了日の午後4時から1年間となります。
4.共済の種類と補償範囲
「火災共済」と「総合共済」を合わせて、1棟につき6,500万円まで加入していただけます。
共済の種類 | 火災共済 |
総合共済 |
||
加入金額 |
建物と家具類合わせて1棟当たり6,000万円まで | 建物と家具類合わせて1棟当たり2,000万円まで | ||
木造住宅の場合の掛金 |
加入金額1,000万円当たり6,800円(1年間) | 加入金額1,000万円当たり19,400円(1年間) | ||
補償の範囲 |
損害共済金 |
火災等 |
○ |
○ |
自然災害 |
× |
○ |
||
地震等 |
× |
○
(加入金額の30%を限度) |
||
各種費用共済金 |
残存物取片付け費用共済金 |
○残存物の取片付けに要した費用をお支払いします。(実費、ただし、損害共済金の10%を限度) |
||
損害防止費用共済金 | ○損害の防止・軽減に要した費用をお支払いします。(実費を限度。自然災害・地震等の事故は支払いません)例:消火器の薬剤取替費用など | |||
特別費用共済金 | ○全損の場合、加入金額の10%をお支払いします。(1事故、1建物ごとに200万円を限度。ただし、自然災害、地震等の事故は支払いません) | |||
失火見舞費用共済金 | ○加入棟から出火し、隣家に損害を与えた場合、被災された1世帯につき20万円をお支払いします。(1事故、加入金額の20%を限度) | |||
地震火災費用共済金 | ○地震等により建物が半焼以上か、家具類が全焼の場合(加入金額の5%) | × |
補償される災害の種類 |
火災共済 |
総合共済 |
|
火災等 |
火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・衝突など(自動車の当て逃げなど)、水濡れ損害「(給排水設備に生じた)不慮の事故等による水濡れなど」、盗難によるき損・汚損(盗取は対象外)、騒じょう |
○ |
○ |
自然災害 |
風水害、雪害、土砂崩れなど |
× |
○ |
地震等 |
地震、津波、噴火 |
× |
○加入金額の30%を限度 |
5.共済掛金の計算
掛金は、1棟ごとに計算し、10円未満の端数を割り引きます。
共済掛金(10円未満切捨て)=加入金額(1万円単位)×掛金率 |
※掛金率は、建物の用途と構造によって決まります。
【計算例】
火災共済で、加入金額3,490万円(建物2,000万円、家具類1,490万円)の場合
・木造(建物・家具類)3,490円×6.8=23,732 → 23,730円
・鉄筋コンクリート造(建物・家具類)3,490円×2.4=8,376 → 8,370円
*総合共済の場合も、該当する掛金率にかえて、同様に計算します。
物件別 |
用 途 |
1棟当たり 加入限度 |
構 造 |
掛金率 |
普通物件 | 住宅、納屋、農作業場、土蔵、物置、畜舎、倉庫、アパート、マンション、集会場、車庫、玉葱小屋など |
6,000万円 | 木造・木造防火造 | 6.8 |
鉄骨造、土蔵造 |
4.4 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
2.4 |
|||
特殊一般物件 |
販売店舗、事務所、併用住宅、民宿、神社、寺院、共同集荷場、理髪店、作業場、喫茶店など | 6,000万円 |
木造・木造防火造 | 11.8 |
鉄骨造、土蔵造 |
6.5 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
2.6 |
|||
特殊割増物件 |
料理飲食店、製麺場、乾燥場など | 4,000万円 |
木造・木造防火造 | 30.8 |
製材場、加工場など | 2,300万円 |
木造・木造防火造 | 30.8 |
|
料理飲食店、製麺場、乾燥場、製材場、加工場など | 6,000万円 |
鉄骨造、土蔵造 |
14.5 |
|
鉄筋コンクリート造 |
4.6 |
※集会場で330㎡、100坪を超えるものは、「特殊一般物件」になります(総合共済の場合も同様)。
総合共済掛金率表(建物・家具類共通)物件別 |
用 途 |
1棟当たり 加入限度 |
構 造 |
掛金率 |
普通物件 | 住宅、納屋、農作業場、土蔵、物置、畜舎、倉庫、アパート、マンション、集会場、車庫、玉葱小屋など |
2,000万円 | 木造・木造防火造 | 19.4 |
鉄骨造、土蔵造 |
17.5 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
15.9 |
|||
特殊一般物件 |
販売店舗、事務所、併用住宅、民宿、神社、寺院、共同集荷場、理髪店、作業場、喫茶店など | 2,000万円 |
木造・木造防火造 | 23.3 |
鉄骨造、土蔵造 |
19.2 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
16.1 |
|||
特殊割増物件 |
料理飲食店、製麺場、乾燥場、製材場、加工場など |
2,000万円 |
木造・木造防火造 | 38.3 |
鉄骨造、土蔵造 | 25.5 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
17.7 |
6.建物の構造による分類
NOSAIの建物短期共済では、建物の構造区分を「木造・木造防火造」「鉄骨造・土蔵造」 「鉄筋コンクリート造」の区分に分けて、それぞれの構造区分ごとの掛金率を適用しています。
構造区分 |
構造区分の形状 |
普通物件(住宅、納屋など)の場合の1年間の掛け金(共済金額1,000万円当たり) |
|
火災共済(円) |
総合共済(円) |
||
木造・ 木造防火造 |
主に木造。(モルタル塗りやタイル張りを含む。) 「鉄骨造」「土蔵造」「鉄筋コンクリート造」のいずれにも当てはまらない建物 | 6,800 |
19,400 |
鉄骨造 |
鉄骨造建物で外壁のすべてがALC板、レンガ、タイルなどの不燃材料で造られ、または覆われた建物 | 4,400 |
17,500 |
土蔵造 |
耐火土蔵造の建物 | ||
鉄筋コンク リート造 |
柱、床、屋根、小屋根、外壁のすべてが鉄筋コンクリート造の建物 | 2,400 |
15,900 |
※掛金率の適用に当たっては、「構造区分」と「用途」により判断する必要があります。
※家具類の掛金率は、収納する建物の掛金率を適用します。
7.共済金の支払い
- 火災共済、総合共済(共通)
- 火災などで全損の場合=下記のア+イ+ウ+エの合計が支払共済金になります。
- ア 損害共済金=加入金額全額(損害額を限度)
イ 残存物取片付け費用共済金=取片付けに要した費用(損害共済金の10%を限度)
ウ 損害防止費用共済金=消火器の薬剤取替費など×加入金額/(建物の価値×80%)(実費を限度)
エ 特別費用共済金=1建物ごとに加入金額の10%(200万円を限度)(全損の場合のみ)
- 火災などで分損の場合=下記のア+イ+ウの合計が支払共済金になります。
- ア 損害共済金=損害額×加入共済金額/(建物の価値×80%)(損害額を限度)
イ 残存物取片付け費用共済金=取片付けに要した費用(損害共済金の10%を限度)
ウ 損害防止費用共済金=消火器の薬剤取替費など×加入金額/(建物の価値×80%)(実費を限度)
- 総合共済のみ
- 自然災害で損害を受けた場合=下記のア+イの合計が支払共済金になります。
- ア 損害共済金=損害額×加入金額/建物の価値
イ 残存物取片付け費用共済金=取片付けに要した費用(損害共済金の10%を限度)
※ただし、損害の程度が80%未満のときは損害額から建物価値の5%または1万円のいずれか少ない額を控除します。 - 地震・津波・噴火で損害を受けた場合=下記のア+イの合計が支払共済金になります。
- ア 損害共済金=損害額×加入金額×30%/建物の価値(加入金額の30%を限度)
イ 残存物取片付け費用共済金=取片付けに要した費用(損害共済金の10%を限度)
※ただし、建物では建物価値の5%以上の損害があったとき、家具類では全損(損害割合が70%以上)のときにお支払いします。
8.加入の目安
建物共済は、建物の築年数や建物の用途に関係なく、新築価額(注1)まで加入していただけます。
(注1)新築価額とは、その建物と同等のものを立て直すために必要な金額のことです。 |
万一の場合、損害額と同額の共済金を受け取って修復に充てられるよう、建物の評価額(新築価額)、家具類の評価額(再取得価額)いっぱいに加入しましょう。
- A建物の評価額の見積り方法
建物の評価額として、その建物を今建て直すために掛かるおおよその金額を、次の方式で計算します。
A建物の評価額=㎡(坪)当たり価額×建物延面積
㎡(坪)当たり価額用 途
木造・木造防火造
鉄骨造・鉄筋コンクリート造
㎡当たり 坪当たり ㎡当たり 坪当たり 住宅、 マンション、貸家、借家、アパート、民宿、旅館 18万円
60万円
22万円
73万円
店舗併 用住宅、飲食店兼住宅、下宿屋、合宿所、教会 16万円
53万円
20万円
66万円
納屋兼 住宅、店舗、事務所、集会場、理髪店、美容院、保育所、幼稚園、料理飲食店、喫茶店、公衆浴場施設、医療施設、ガソリンスタンド 13万円
43万円
15万円
50万円
納屋、 倉庫、農作業場、作業場、車庫、塾・教習所、選果場、物置、玉葱小屋 7万円
24万円
12万円
40万円
畜舎、 堆肥舎、鶏舎、茸培養所、共同集荷場、共同作業所、窯業場、集乳場、精米場、精麦場、製粉場、製麺場、製材場、製造・加工場、籾・雑穀乾燥場 4万円
14万円
6万円
20万円
土蔵 47万円
156万円
47万円
156万円
神社、寺院 51万円
169万円
60万円
198万円
- B家具類の評価額の見積り方法
家具類の評価額は意外にあるものです。
火災のとき、煙や消火の放水などで、衣類や電化製品などが台なしになり、建物より家具類の損害の方が大きいこともあります。また、最近、落雷により電話機やテレビ、パソコンなどの電化製品の損害が増えています。これらの損害も家具類に加入していないと補償されません。契約の際には、建物と合わせて家具類も忘れずにご加入ください。
家具類の評価額のおおよその目安額は1人当たり400万円ですが、詳しくは次の方法で計算します。
B家具類の評価額=共通家具類+個人家具類
|
住宅の延床面積から選んでください
![]() |
|
個人家具類の評価額②
|
B家具類の評価額=①+② となります。
※家具類とは、日常生活に必要な用具のことをいいます。
※特に高価な(1品30万円以上)骨董品や貴金属類は対象になりません。また、業務用の備品や商品・工作用機械類等も加入できません。
※家具類だけの加入はできません。建物と家具類をあわせて10万円以上ご加入ください。
農機具共済
1.加入の対象
農機具共済に加入いただける方は、建物共済「1.建物共済に加入いただける方」を参照ください。
- エンジン、モーターなど原動機付きの農業用機械で、加入者が所有又は集落営農等で管理しているもの。
- 主な機種
トラクター、耕うん機、田植機、移植機、動力噴霧機、コンバイン、バインダー、脱穀機、籾すり機、乾燥機などの農業用機械およびフォーレージハーベスタ、モア、ロールベーラなどの畜産用機械。 - 附属装置
トラクター、耕うん機に限り、下表の附属装置(標準装備)を本体に含めて加入できます。
機種名 |
附属装置(標準装備しているもの) |
トラクター |
ロータリー、畝立機、均平機 |
耕うん機 |
ロータリー |
2.加入金額
1台当たり10万円から最高1,000万円までの範囲内で、農機具の新品価格(下取りや購入時の値引き後の価格ではなくメーカー標準価格)までご加入いただけます。ただし、中古で購入したものは、購入価格が加入限度になります。
3.契約期間
掛金納付の日の午後4時から1年間。ただし、継続加入の場合は契約終了日の午後4時から1年間。継続申込特約なら、2~5年ご加入いただけ、期間に応じて掛金を割り引きます。
4.共済掛金
掛金は、加入金額(共済金額)1万円当たり40円です。
「継続申込特約」の場合は、共済掛金に下表の期間別係数を掛けてください。
契約期間 |
期間別係数 |
2年 |
1.9434 |
3年 |
2.8334 |
4年 |
3.6730 |
5年 |
4.4651 |
【加入金額500万円で5年間の継続申込をした場合】
500万円×40円(1年間の掛金)×4.4651(期間別係数)=89,300円(10円未満切捨て)
【毎年更新して5年間加入した場合】
500万円×40円(1年間の掛金)×5年=100,000円
契約期間別掛金表
加入金額 |
契約期間 |
||||
1年 |
継続申込特約 |
||||
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
||
100万円 |
4,000円 |
7,770円 |
11,330円 |
14,690円 |
17,860円 |
200万円 |
8,000円 |
15,540円 |
22,660円 |
29,380円 |
35,720円 |
300万円 |
12,000円 |
23,320円 |
34,000円 |
44,070円 |
53,580円 |
400万円 |
16,000円 |
31,090円 |
45,330円 |
58,760円 |
71,440円 |
500万円 |
20,000円 |
38,860円 |
56,660円 |
73,460円 |
89,300円 |
600万円 |
24,000円 |
46,640円 |
68,000円 |
88,150円 |
107,160円 |
700万円 |
28,000円 |
54,410円 |
79,330円 |
102,840円 |
125,020円 |
800万円 |
32,000円 |
62,180円 |
90,660円 |
117,530円 |
142,880円 |
900万円 |
36,000円 |
69,960円 |
102,000円 |
132,220円 |
160,740円 |
1,000万円 |
40,000円 |
77,730円 |
113,330円 |
146,920円 |
178,600円 |
※証券ごとに10円未満の端数を割り引きます。
5.対象になる事故
墜落、転覆、接触、衝突、異物の巻込み、火災、落雷、破裂、爆発、風水害、雪害、物体の落下・飛来、地すべり、土砂崩れ、盗難、鳥獣害(ただし、地震、噴火、津波による損害は除きます。)
6.共済金の支払い
1 接触などで損害を受けたとき
ア 災害共済金:(損害額-免責額)×加入金額/新品価格 + イ 臨時費用共済金:災害共済金の10% |
※損害額は、修理工場などの修理完了後の修理費請求明細書を参考に査定します。(ただし、この損害の発生直前の状態に復旧するために必要な最低額とします。)
★支払い対象とならない費用
(1)仮修理費(本修理の一部をなすものと認められる部分は除く)
(2)共済事故と無関係の部分の修理費用
(3)改造や仕様変更に要した費用
(4)修理業者の試運転中に生じた損害に要した修理費用
(5)洗車料、代車料、写真代など間接経費(レッカー代などの引上げ費用は支払対象となります)
※罹災後1年以内に復旧しなかった場合、災害共済金は上記により算出した災害共済金または時価損害共済金のいずれか低い額を支払います。
※稼動中に起きた事故について
損害額の10%(ほ場内の作業装置(注1)のみの場合または異物の巻込みなどは20%)は支払いの対象になりません。なお、クローラの事故にあっては、クローラの使用経過年数により下表の免責があります。
クローラの使用経過年数 |
免責割合 |
2年未満 |
20% |
2年以上4年未満 |
30% |
4年以上6年未満 |
40% |
6年以上 |
50% |
(注1)作業装置とは、トラクターでは「ロータリーなどのアタッチメント」「アタッチメントとの接合部」など、コンバインでは「刈取部(ナローガイド、補助デバイダ含む)」「脱穀部」「カッター部」など、田植機では「苗のせ台」「植付部(フロート、マーカー、施肥装置含む)などをいう。
※災害共済金の累計額が共済金額を超過した場合は、事故後の共済関係は消滅します。
2 傷害を受けたとき
墜落などの事故により農機具に損害が生じ、その事故を直接の原因として傷害を受けたとき支払われます。
(1)死亡・後遺障害(200日以内)→1人ごとに、加入金額の30%(50万円限度) (2)入院加療(30日以上)→1人ごとに、加入金額の5%(20万円限度) |
※ただし、1回の事故における実支払額は、死亡・後遺障害は50万円(入院加療は20万円)を限度とします。農業用自動車の場合、傷害費用共済金はお支払いできません。むちうち症など、他覚症状のないものは除かれます。
7.共済金の支払例
事故状況1![]() |
トラクターを電柱に接触し、修理代に20万円掛かる場合 (免責割合10%) |
●[Aさんの加入状況]新品価格が200万円のトラクターに200万円加入(加入割合100%)
災害共済金:(200,000円-20,000円)×200万円(加入金額)/200万円(新品価格)=180,000円
臨時費用共済金:災害共済金の10%:180,000円×10%=18,000円
●[Bさんの加入状況]新品価格が200万円のトラクターに100万円加入(加入割合50%)
災害共済金:(200,000円-20,000円)×100万円(加入金額)/200万円(新品価格)=90,000円
臨時費用共済金:災害共済金の10%:90,000円×10%=9,000円
共済金は、上記の計算例のように農機具の新品価格に対する加入割合によって支払われますので、新品価格まで加入してください。
事故状況2![]() |
購入から8年経過のコンバインのクローラが切断し、修理代に15万円掛かる場合 (免責割合50%) |
●[加入状況]新品価格が300万円のコンバインに300万円加入(加入割合100%)
災害共済金:(150,000円-75,000円)×300万円(加入金額)/300万円(新品価格)=75,000円
臨時費用共済金:災害共済金の10%:75,000円×10%=7,500円
8.お支払いできない損害
- 故意または重大な過失による損害、法令違反
- 農作業以外の作業によるもの
- 凍結によるもの
- 整備不良、無理な操作が原因の場合
- 消耗部品のみが損傷した事故
- 修理中に発生した損害
- 故障によるもの
- 損害額、救済事故の認定ができない場合
- 機械の腐食、自然消耗などによる損害
- 通常の農作業が行え、安全作業に問題とならない軽微な損害