○南但消防本部違反処理規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第20号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第5条―第11条)
第2節 警告(第12条)
第3節 命令(第13条―第17条)
第4節 公示(第18条)
第5節 許可等の取消し(第19条・第20条)
第6節 聴聞及び弁明の機会の付与(第21条・第22条)
第7節 告発(第23条・第24条)
第8節 過料事件の通知(第25条・第26条)
第9節 代執行(第27条・第28条)
第10節 略式の代執行(第29条)
第11節 教示(第30条)
第3章 免状返納に関する措置(第31条・第32条)
第4章 雑則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号)に定める火災の予防に関する規定違反(以下「違反」という。)の処理並びに火災危険(出火危険、延焼拡大危険及び火災に係る人命危険をいう。以下「火災危険」という。)を認めた場合の措置について必要な事項を定める。
(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発又は代執行によって違反の是正及び火災危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反又は火災危険(以下「違反等」という。)が認められる事項について、関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定により認定された防火対象物の定期点検報告に関する特例の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に基づき、違反等の事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づく、行政庁が義務を命ずる者を確知し得ない場合の代執行をいう。
(違反処理の主体)
第3条 違反処理は、消防長又は消防署長が行うものとする。
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の区分)
第6条 違反処理の区分は、警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行とする。
(違反等の報告)
第7条 職員は、職務の執行に際し、基準に該当すると認められる違反等を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告するものとする。
(違反等の調査)
第8条 消防長又は消防署長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要に応じ職員に当該違反等の調査をさせるものとする。
3 前項の場合において、査察を実施した結果、基準に該当すると認められる違反を発見したときは、違反等調査報告・処理伺に南但消防本部査察規程(平成25年南但消防本部訓令第18号)様式第4号又は様式第5号の査察結果報告書を添えて報告するものとする。
2 複数の違反がある場合の履行期限は、違反ごとに妥当な履行期限を設定するものとする。
3 履行期限は、関係者をして違反状況を排除させる期間であるとともに、上位の違反処理へ移行させる必要があるか否かを判断する期間でもあることから、当該履行期限内に関係者の是正の意思、是正の姿勢等を十分見極めるものとする。
(違反処理状況の記録)
第10条 消防長又は消防署長は、違反処理をしたときは、その状況を違反処理経過記録簿(様式第5号)に記録しておくものとする。
(履行状況の確認)
第11条 消防長又は消防署長は、警告又は命令を行ったときは、警告事項又は命令事項に関する改修の計画及び結果について、必要に応じ当該関係者から南但消防本部査察規程様式第4号、様式第8号又は様式第9号の改修結果(計画)報告書等を徴するとともに、職員に履行状況の調査をさせるものとする。
2 消防長又は消防署長は、警告事項又は命令事項の履行期限が経過したときは、遅滞なく職員に履行状況を調査させるものとする。
第2節 警告
(1) 違反の是正について指導したにもかかわらず、当該違反が是正されない場合
(2) 違反内容が警告を必要とする場合
2 消防長又は消防署長は、違反事実が明白で、かつ、火災予防上緊急の必要があると認めるときは、職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。
3 前項の場合には、必要に応じ速やかに警告書を交付するものとする。
第3節 命令
(1) 警告事項の履行期限が経過してもなお履行されない場合
(2) 火災危険が著しく大きく、緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合
(3) 違反内容が命令を必要とする場合
(緊急時の命令)
第14条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該関係者に対し職員に必要な事項を口頭で命令させることができる。
(1) 違反が明白で、かつ、火災危険が著しく大きいと認める場合で、緊急に必要な措置をとらなければならない場合
(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、緊急に製造所等の使用を一時停止し、又は制限する必要があると認めた場合
2 前項の場合には、事後速やかに命令書を交付するものとする。
(消防長以外の消防吏員による命令)
第15条 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令を行おうとするときは、違反行為者に対し、口頭によりこれを行うことができる。
(命令事案の通知)
第16条 法第11条の5第3項の規定により、移動タンク貯蔵所に係る基準維持命令処分の通知を行う場合は、通知書(様式第10号)により行うものとする。
(命令の解除)
第17条 消防長又は消防署長は、命令について受命者から命令内容の全部又は一部を履行した旨の届出があったときは、職員にその履行状況を確認させた上、必要に応じ命令を解除することができる。
第4節 公示
第18条 消防長又は消防署長は、法により命令を行った場合は、次に掲げる標識の設置その他南但広域行政事務組合火災予防規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第30号)に定める方法により公示を行うものとする。
(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第3項並びに第17条の4第1項の規定により命令を行った場合の標識 消防法による命令の公告(様式第12号)
(2) 法第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項並びに第16条の6第1項の規定により命令を行った場合 消防法による命令の公告(様式第13号)
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
第5節 許可等の取消し
(認定の取消し)
第19条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第6項の規定による取消しを行う場合は、関係者等に対し、特例認定取消書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第20条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 使用停止命令をもってしても違反が是正されない場合
(2) 違反内容が、許可の取消しを必要とする場合
第6節 聴聞及び弁明の機会の付与
(聴聞)
第21条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項の規定に該当するときは、この限りでない。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく製造所等の許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定に基づく危険物保安統括監督者及び危険物保安監督者の解任命令
(弁明の機会の付与)
第22条 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。ただし、行政手続法第13条第2項の規定に該当するときは、この限りでない。
(1) 法第5条第1項の規定に基づく命令
(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく命令
(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく命令
(4) 法第8条第4項の規定に基づく命令
(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定に基づく命令
(6) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令
第7節 告発
(告発)
第23条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合で、消防長又は消防署長が必要と認めたときに行うものとする。
(1) 違反内容が重大で、かつ、火災危険又は公共危険が著しく大きく、措置命令を発してもその是正を図ることができない場合
(2) 違反に起因して火災等の災害が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生した場合
(3) 前2号に掲げるものほか、特に告発をもって措置すべき情状が認められる場合
(告発の手続)
第24条 消防長又は消防署長は、告発する場合は当該違反事案を管轄する警察署長に対して告発書(様式第16号)に次に掲げる資料を添えて行うものとする。
(1) 違反調査報告・処理伺(図面、現場写真等を含む。)
(2) 実況見分調書
(3) 供述調書、質問調書
(4) 査察結果報告書
(5) 警告書及び命令書
(6) 火災等が発生した場合は、調査関係資料
(7) 法人の商業登記簿謄本
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める資料
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第25条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(通知の手続)
第26条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第17号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
第9節 代執行
2 消防長又は消防署長は、代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を作成しなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次によるものとする。
(1) 戒告書(様式第18号)
(2) 代執行令書(様式第19号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第20号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第21号)
(証票の携帯)
第28条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
第10節 略式の代執行
第11節 教示
(教示)
第30条 不服申立てのできる処分を書面で行うとき又は利害関係人から教示を求められたときは、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない。
第3章 免状返納に関する措置
(1) 別に定める基準に該当するもの
(2) 前号に掲げるもの以外で免状返納命令の必要があるもの
第4章 雑則
(関係行政機関との連携)
第33条 消防長又は消防署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関に対し、法令違反の是正協力依頼書(様式第24号)により協力を求め、十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は消防署長、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
2 警告書等の受領を拒否した場合その他やむを得ない場合は、内容証明又は配達証明により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明等により郵送できないときは、公報に公示し、送達に代えるものとする。
(施行の細目)
第35条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
違反処理基準
違反項目 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | |||||||
違反事項及び適用条件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||||
① | 屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認められるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | ||||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||||
② | 防火対象物における火災予防に危険な行為等〔その1〕(法第5条) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
3 火災が発生したならば人名に危険があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
③ | 防火対象物における火災予防に危険な行為等〔その2〕(法第5条の2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | |||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | |||||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||||
④ | 防火対象物における火災予防に危険な行為等〔その3〕(法第5条の3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認められるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||||
⑤ | 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
⑥ | 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||
⑦ | 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は粉らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | |||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの | ||||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||
⑧ | 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項) | 消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) |
別表第2(第5条関係)
違反処理基準
違反項目 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | 四次措置 | |||||||
適用要件 | 措置内容 | 履行期限 | 適用要件 | 措置内容 | 履行期限 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
① | 圧縮アセチレンガス等の届出違反(法第9条の3) ※直罰規定の適用あり | 圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取り扱っている場合で届出していないもの | 警告 | 3日以内 | |||||||
② | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い違反(法第10条第1項) ※直罰規定の適用あり | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | 直ちに | |||||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類危険物のみを指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 直ちに | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | 直ちに | ||||||
③ | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) ※直罰規定の適用あり | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 直ちに | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 直ちに | ||||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれのあるもの | 警告 | 直ちに | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 直ちに | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 申請、審査、工事、検査に必要な期間 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 直ちに | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
④ | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) ※直罰規定の適用あり | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 申請、審査、工事、検査に必要な期間 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 直ちに | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
⑤ | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) ※直罰規定の適用あり | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 直ちに | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 直ちに | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
⑥ | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 申請、審査、工事、検査に必要な期間 | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 申請、審査、工事、検査に必要な期間 | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
法第10条第4項の基準に適合していないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 申請、審査、工事、検査に必要な期間 | 警告事項不履行のもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 申請、審査、工事、検査に必要な期間 | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
⑦ | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | 直ちに | |||||||
⑧ | 製造所等における危険物保安監督者等の未選任等(法第12条の7第1項、法第13条第1項、第3項) ※直罰規定の適用あり | 危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物統括保安管理者若しくは危険物保安監督者を選任しているが必要な統括管理業務若しくは保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 7日 | 警告事項不履行のもので当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第2号、第3号) | 直ちに | ||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | 直ちに | |||||||||
⑨ | 危険物保安監督者等の違反 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 直ちに | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 直ちに | ||||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 直ちに | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 直ちに | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
⑩ | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | 14日 | |||||||
予防規程を作成しているが、内容に火災予防上適用でないもの | 警告 | 7日 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | 7日 | ||||||
⑪ | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) ※直罰規定の適用あり | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 申請、検査に必要な期間 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 直ちに | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
⑫ | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) ※直罰規定の適用あり | 定期点検未実施のもの | 警告 | 14日 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 直ちに | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | 7日 | |||||||||
⑬ | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) ※直罰規定の適用あり | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | 直ちに | |||||||
⑭ | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) ※直罰規定の適用あり | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | 直ちに | |||||||
⑮ | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) | 直ちに | |||||||
⑯ | 指定数量未満の危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱基準違反(条例第30条、第31条、第33条、第34条) ※直罰規定の適用あり | 1 条例第30条又は第31条の規定に違反して危険物を貯蔵し、又は取り扱い、規定に違反したもの 2 条例第33条又は第34条の規定に違反したもの | 警告 | 直ちに又は改修に必要な期間 |
別表第3(第9条関係)
防火対象物用履行期限
区分 | 違反内容 | 履行期限 (警告) | 履行期限 (命令) | 備考 |
1 屋外における火災予防等の措置 | 即時 | 即時 | ||
2 防火対象物の火災予防措置 | 防火戸の撤去、工作物の設置等による避難不能 | 45日 | 45日 | |
3 防火管理者未選任 | (1) 改修計画提出期限までに受講手続がない | 30日 | 30日 | 受講手続が完了すれば講習終了までその後の違反処理を猶予する。 |
(2) 改修計画提出期限までに選任届を提出しない(選任しない)。 | 10日 | 10日 | 有資格者がいる場合 | |
4 防火管理業務未実施 | (1) 消防計画を作成していない。 | 10日 | 10日 | 防火管理者未選任の場合は、上記1の区分の履行期限に準じる。 |
(2) 消防計画又は法令に基づく防火管理を適正に実施していない。 | 10日 | 10日 | 自衛消防訓練未実施を含む。 | |
5 共同防火管理 | 協議事項を定めていない。 | 30日 | 30日 | |
6 消防用設備等の点検未実施等防火対象物点検報告の未実施等 | (1) 点検を実施していない。 | 30日 | 30日 | |
(2) 点検報告がない。 | 10日 | 未点検の場合は、点検実施後10日以内 | ||
(3) 虚偽の報告をした。 | 30日 | 30日 | 再度点検を実施させる。 | |
7 消防用設備等の未設置 | (1) 消火器未設置 | 10日 | 10日 | |
(2) 避難器具未設置 | 45日 | 45日 | ||
(3) 誘導灯未設置 | 45日 | 45日 | ||
(4) 自動火災報知設備未設置 | 90日 | 90日 | ||
(5) 非常放送設備未設置 | 90日 | 90日 | ||
(6) 非常警報設備未設置 | 45日 | 45日 | ||
(7) 屋内消火栓未設置 | 90日 | 90日 | ||
(8) スプリンクラー未設置 | 120日 | 120日 | ||
8 その他 | (1) 避難施設の管理 | 15日 | 15日 | |
(2) 防火区画不良 | 60日 | 60日 |
1 この履行期限をもとに、事案ごとに実行可能かつ妥当な期間を設定すること。
2 この表に記載のない設備にあっては、同種設備の履行期限から妥当期間を類推算定すること。
3 複数の違反がある場合、それぞれの違反に基づく期間を合算するのではなく、最長の期限を基に妥当な期間を設定すること。