○南但広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、口座振替の方法によるほか、現金で支払わなければならない。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第15条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
正規の勤務時間 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間 | |
勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日 | 南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第29号)第9条に規定する休日(代休日 |
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第11条の2 給与条例第34条の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第34条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、南但広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第13号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第13条 第7条の規定により準用する給与条例第24条、第8条の規定により準用する給与条例第25条及び第9条の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する祝日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、規則に定める基準に従い決定された給料表の適用を受けた額(以下この条において「基準月額」という)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を、21に7時間45分を乗じて得た数で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第21条 給与条例第31条から第33条までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第31条第4項中「職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除き、日額又は時間額により報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第34条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。
(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第25条 給与条例第16条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第21条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第21条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(平成9年南但広域行政事務組合条例第3号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用職員が次年度において再度任用された場合の給料及び報酬)
第29条 会計年度任用職員が次年度において再度任用された場合の給料及び報酬は、規則で定める基準により現に受けている号給以上の号給を支給することができる。
(会計年度任用職員の休職者の給与)
第30条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、若しくは公務上の災害又は通勤による災害により南但広域行政事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第8号)第2条に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 前項の規定により休職にされたもの以外の休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(南但広域行政事務組合職員定数条例の一部改正)
3 南但広域行政事務組合職員定数条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南但広域行政事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
4 南但広域行政事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南但広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 南但広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例の一部改正)
7 特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例(平成5年南但広域行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正)
8 南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南但広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
9 南但広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年2月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正)
2 南但広域行政事務組合条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正)
3 南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第9号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の南但広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(この項において「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(改正前の給与条例を準用する改正前の南但広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正前の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
4 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(南但広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 南但広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係) 給料表
職員の種別 | 号給 | 給料月額 | 引用 |
常勤の会計年度任用職員 | 円 | 行政職給料表 | |
1 | 162,100 | 1―1 | |
2 | 163,200 | 1―2 | |
3 | 164,400 | 1―3 | |
4 | 165,500 | 1―4 | |
5 | 166,600 | 1―5 | |
6 | 167,700 | 1―6 | |
7 | 168,800 | 1―7 | |
8 | 169,900 | 1―8 | |
9 | 170,900 | 1―9 | |
10 | 172,300 | 1―10 | |
11 | 173,600 | 1―11 | |
12 | 174,900 | 1―12 | |
13 | 176,100 | 1―13 | |
14 | 177,600 | 1―14 | |
15 | 179,100 | 1―15 | |
16 | 180,700 | 1―16 | |
17 | 181,800 | 1―17 | |
18 | 183,200 | 1―18 | |
19 | 184,600 | 1―19 | |
20 | 186,000 | 1―20 | |
21 | 187,300 | 1―21 | |
22 | 189,600 | 1―22 | |
23 | 191,800 | 1―23 | |
24 | 194,000 | 1―24 | |
25 | 196,200 | 1―25 | |
26 | 197,900 | 1―26 | |
27 | 199,400 | 1―27 | |
28 | 200,900 | 1―28 | |
29 | 202,400 | 1―29 | |
30 | 203,800 | 1―30 | |
31 | 205,200 | 1―31 | |
32 | 206,600 | 1―32 | |
33 | 208,000 | 2―1 | |
34 | 209,700 | 2―2 | |
35 | 211,400 | 2―3 | |
36 | 212,900 | 2―4 | |
37 | 214,400 | 2―5 | |
38 | 216,200 | 2―6 | |
39 | 217,900 | 2―7 | |
40 | 219,600 | 2―8 | |
41 | 221,100 | 2―9 | |
42 | 222,600 | 2―10 | |
43 | 224,100 | 2―11 | |
44 | 225,600 | 2―12 | |
45 | 226,800 | 2―13 | |
46 | 228,200 | 2―14 | |
47 | 229,600 | 2―15 | |
48 | 231,000 | 2―16 | |
49 | 232,400 | 2―17 | |
50 | 234,000 | 2―18 | |
51 | 235,500 | 2―19 | |
52 | 236,900 | 2―20 | |
53 | 238,100 | 2―21 | |
54 | 239,700 | 2―22 | |
55 | 241,200 | 2―23 | |
56 | 242,600 | 2―24 | |
57 | 243,600 | 2―25 | |
58 | 245,100 | 2―26 | |
59 | 246,400 | 2―27 | |
60 | 247,600 | 2―28 | |
61 | 248,700 | 2―29 | |
62 | 249,700 | 2―30 | |
63 | 250,600 | 2―31 | |
64 | 251,500 | 2―32 | |
65 | 252,400 | 2―33 | |
66 | 253,300 | 2―34 | |
67 | 254,100 | 2―35 | |
68 | 254,900 | 2―36 | |
69 | 255,600 | 2―37 | |
70 | 256,700 | 2―38 | |
71 | 257,900 | 2―39 | |
72 | 259,000 | 2―40 |