○南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設整備指針策定審議会条例

令和6年7月3日

条例第3号

(設置)

第1条 南但地域における次期ごみ処理施設の整備に関して、客観的な方向性を示した指針を策定するため、南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設整備指針策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、南但広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、ごみ処理施設の整備についての基本的事項について調査審議し、その結果を答申する。

(組織及び任期)

第3条 審議会は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、委嘱の日から前条の規定による答申が行われた日(以下「答申日」という。)までとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 審議会に副会長1人を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、管理者が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(オブザーバー)

第7条 審議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、審議会の所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

3 オブザーバーは、会長の求めに応じ会議に出席し、審議に助言又は協力を行うものとする。

(報酬)

第8条 委員が会議に出席したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を報酬として支給する。

(1) 会長 日額30,000円

(2) 会長以外の委員 日額25,000円

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

(費用弁償)

第9条 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(2) 他施設への視察等のために旅行したときは、旅費条例に定める旅費の種類及び額

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、南但広域行政事務組合環境課において処理する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、答申日の翌日に、その効力を失う。

南但広域行政事務組合南但ごみ処理施設整備指針策定審議会条例

令和6年7月3日 条例第3号

(令和6年7月3日施行)