○南但消防本部建築同意等事務処理規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 建築同意等(第4条―第9条)
第3章 消防用設備等の着工届出等(第10条・第11条)
第4章 防火対象物使用開始届出(第12条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく建築物の同意に係る事務、消防用設備等の設置届出及び検査に係る事務、消防用設備等の工事着工の届出に係る事務並びに南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号。以下「条例」という。)に基づく防火対象物の使用開始の届出に係る事務、消防用設備等の工事計画届出に係る事務その他火災予防事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防規則 南但広域行政事務組合火災予防規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第30号)をいう。
(2) 建築同意 法第7条の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認の申請に係る消防署長の同意をいう。
(3) 確認申請書 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条の規定に基づく建築物の確認の申請書又は建基法第44条等の規定による許可の申請書をいう。
(4) 計画通知書 建基法第18条の規定に基づく建築物の計画の通知書をいう。
(5) 着工届出 法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事着工の届出及び条例第60条の規定に基づく消防用設備等の工事計画の届出をいう。
(6) 設置届出 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合の届出をいう。
(7) 使用開始届出 条例第51条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出をいう。
(8) 建築行政庁 特定行政庁又は建築主事をいう。
(事務処理区分)
第3条 次に掲げるものの受理は、消防署長が行うものとする。
(1) 建築同意
(2) 着工届出、設置届出及び使用開始届出の受理
第2章 建築同意等
(同意の基準)
第4条 建築同意は、建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の建築物の防火に関する規定(以下「防火の規定」という。)に適合しているかどうかを審査し、法第7条第2項に規定する期間内に処理するものとする。この場合において、期間の算定については、民法(明治29年法律第89号)第140条から第142条までの規定を準用するものとする。
2 建築物が都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為の区域内にあるとき、又は消防署長が必要と認めるときは、消防水利についても審査するものとする。
3 前2項の審査は、書類審査とする。ただし、消防署長が必要と認めるときは、現地調査を実施するものとする。
(確認申請書等の処理要領)
第5条 建築行政庁から確認申請書の送付を受けたときは、建築確認申請書等処理簿(様式第1号)に所要事項を記載するとともに、計画内容の審査及び必要に応じ現地調査を行い、法第17条の3の2に規定する設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)に従って消防用設備等の設置計画書(予防規則様式第23号)の提出を、申請代理人又は建築主により行わせなければならない。
2 確認申請書の審査及び現地調査の結果は、次により処理するものとする。
(1) 当該申請に係る建築物等の計画が防火の規定及び設備等技術基準に適合しているものであるときは、建築確認申請書等決裁伺(様式第2号)に所要事項を記載して消防署長の決裁を受ける。
(2) 当該申請に係る建築物等の計画の内容が不明確な場合又は現地調査の結果、当該計画の内容が現地の状況と著しく相違している場合には、建築確認申請書等決裁伺に所要事項を記載し、意見書(様式第3号)を添付して消防署長の決裁を受ける。
(3) 当該申請に係る建築物等の計画が防火の規定又は設備等技術基準に違反し、火災予防上又は人命の安全上危険と認められるものであるときは不同意通知書(様式第4号)に違反事項及び関係条項を明記し、消防署長の決裁を受ける。
3 前2項の規定は、計画通知書について準用するものとする。
(同意の通知)
第6条 前条第2項第1号の規定により同意する場合は、その正本同意欄に同意印(別図1・2)を押印し、建築行政庁に送付するものとする。
2 前条第2項第2号の規定により、意見を付す場合は、意見書を添付して建築行政庁に送付するものとする。
3 前条第2項第3号の規定により不同意とする場合は、正本同意欄に不同意の旨を表示し、不同意通知書を添付して建築行政庁に送付するものとする。
(消防用設備等の設置指示)
第7条 消防署長は、建築申請者に対し、消防用設備等の設置指導を行い、消防用設備等設置指示書(様式第5号)を交付するものとする。
2 前項に規定する消防用設備等設置指示書に係る建築物で法第17条の3の2に規定する消防用設備等の検査を受けなければならないものに該当すると認めたときは、当該消防用設備等設置指示書の備考欄に検査が必要である旨を記載するものとする。
(違反建築物の処理)
第8条 消防職員は、関係法令に違反して建築されている建築物等を発見したときは、速やかに消防署長に報告し、又は通報しなければならない。
(同意の撤回)
第9条 消防署長は、第6条第1項の規定に基づき同意を与えた建築物の工事が完了したとき、当該建築物が確認申請書と著しく異なり建築物の防火の規定に違反し、火災の予防上又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合は、建築行政庁に対し当該同意の撤回を行うものとする。
第3章 消防用設備等の着工届出等
(着工届出の受理)
第10条 着工届出を受けたときは、当該着工届に係る工事計画が設備等技術基準に適合しているかについて審査し、着工届処理簿(南但消防本部予防規程(平成25年南但消防本部訓令第17号)様式第8号(その3))に記載する。
(設置届出の受理)
第11条 設置届出を受けたときは、当該設置届出書に係る消防用設備等が設備等技術基準に適合しているかについて審査し、消防用設備等設置届処理簿(南但消防本部予防規程(平成25年南但消防本部訓令第17号)様式第8号(その4))に記載する。
第4章 防火対象物使用開始届出
(使用開始届出の受理)
第13条 防火対象物使用開始届出を受けたときは、記載内容を確認し、受理するものとする。
(使用開始検査等)
第14条 使用開始届出を受理したときは、速やかに当該防火対象物の使用開始検査を行わなければならない。
2 検査は、関係法令の防火に関する規定、設備等技術基準並びに試験結果報告書及び着工届出書に基づいて行うものとする。
3 防火対象物の使用開始検査を行ったときは、防火対象物の台帳を作成するものとする。
(検査結果の処理)
第15条 検査を実施したときは、査察結果通知書(南但消防本部査察規程(平成25年南但消防本部訓令第18号)様式第4号)を作成し、その結果を関係者に通知するものとする。
(不適合対象物の措置)
第16条 防火対象物の使用開始検査の結果、当該防火対象物の構造及び消防用設備等が関係法令の規定に適合していないものであるときは、南但消防本部違反処理規程(平成25年南但消防本部訓令第20号)の定めるところにより、当該違反の処理を行うものとする。
第5章 雑則
第18条 この訓令の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、養父市建築同意事務等処理規程(平成16年養父市消防本部訓令第14号)又は朝来市建築同意等事務処理規程(平成17年朝来市消防本部訓令第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月31日から施行する。