農作物共済(水稲・麦) 【NOSAI南但】
1.共済目的の種類
農作物共済の種類は、次により加入できます。
- 水稲
- 麦1類=秋期に播種する小麦
- 麦2類=秋期に播種する2条大麦
- 麦3類=秋期に播種する6条大麦
- 麦4類=秋期に播種する裸麦
- 麦5類=秋期に播種する小麦、2条大麦、6条大麦、裸麦以外の麦
2.加入について
- 当然加入=南但管内(養父市または朝来市)に住所があり、水稲25アール以上、麦10アール以上を耕作する農家は当然加入となります。
- 任意加入=水田面積10アール以上で水稲作付25アール未満の農家は任意加入です。ただし、加入しない場合は、「農作物共済関係停止申出書」の提出が必要です。
- 水田面積10アール未満の農家は加入できません。
3.共済事故(対象となる災害)
- 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、 病虫害、鳥獣害による減収(麦の災害収入共済方式は品質の低下を伴う生産金額の減少を含む) を対象とします。
4.引受方式
農作物共済の引受方式には、一筆方式と全相殺方式と品質方式(麦は災害収入共済方式)があり、農家選択が可能となっていますが、基本は一筆方式で引き受けています。
- 一筆方式=ほ場ごとに損害評価を行い、3割以上の被害に対して共済金をお支払いします。
- 全相殺方式=農家単位で、基準収穫量の1割を超える被害があった場合に、最高9割まで補償します。
- 品質方式及び災害収入共済方式=おおむね全量をJA等に出荷し、その出荷資料により収穫量を適正に確認できる農家に限ります。
5.申込期間
- 水稲=5月7日まで
- 麦 =11月8日まで
6.共済責任期間
- 水稲=本田移植期(直播きの場合は発芽期)から収穫期(注1)まで
- 麦 =発芽期(移植の場合は移植期)から収穫期まで
(注1)収穫期とは、ほ場から搬出する時であり、通常のほ場乾燥期を含みます。
7.基準収穫量
- 損害額や共済掛金率の算出の基礎となる収量。その年の天候を平年並みとし、肥培管理が通常に行われた時に得られる10アール当たりの収穫量(平年収量)で、耕地ごとに定められます。
8.共済金額(補償額)
≪一筆方式の場合≫共済金額=単位当たり共済金額 (注2)×基準収穫量×70% |
(注2)毎年国が定める金額。単位当たり共済金額は「単位当たり共済金額個人選択申出書」を提出することにより、自由に選択できます。
9.農家負担掛金
農家負担掛金=共済金額×共済掛金率(注3)-国庫負担掛金 (掛金の約半分を国が負担しています) |
(注3)地域ごとの原則として過去20年間の被害率を基礎として3年単位で国が定めます。
国庫負担掛金=水稲で共済掛金の50%、麦で共済掛金の55%以内
10.掛金納期
- 水稲=7月31日まで
- 麦 =1月8日まで
11.共済金の計算
≪一筆方式の場合≫一筆ごとに3割を超える減収量に対し共済金をお支払いします。
支払共済金=単位当たり共済金額×共済減収量(注4) |
(注4)共済減収量=基準収穫量×70%-見込収穫量
12.無事戻し金
- 3年以上継続加入され、被害がなかったり、少なかった農家に対し3年間の共済掛金の2分の1を限度として無事戻し金をお支払いすることができます。ただし、議会の議決や収支状況によっては、お支払いできない場合があります。
13.損害防止事業
- 南但広域行政事務組合水稲共済損害防止事業助成要綱に定める事業を実施する協議会等に対し、その実施に要する費用の一部を助成することにより、共済事故の減少と生産性の向上を図ります。
14.共済金額の削減
- 南但広域行政事務組合農業共済条例では、共済金の支払いに不足が生じた時は削減できると規定しています。
15.共済金支払の免責・分割評価
- 著しく粗放、放任的な栽培では支払い対象にならないこと、又は分割評価することがあります。
16.被害申告手続
- 8月に損害評価員を対象に損害評価会を開催、被害届出書及び損害評価野帳を農会長さんに配布します。
- 3割を超える被害が見込まれる農家は被害届出書を損害評価員に提出して下さい。
- 損害評価員3人で被害耕地の悉皆調査を実施します。
- 損害評価員は、3割を超える減収があると見込まれる耕地を損害評価野帳に記載して南但広域行政事務組合に提出して下さい。
17.被害認定方法
- 損害評価野帳の提出があった時、損害評価会委員3人程度で抜取調査を実施します。(検見又は実測調査、60株の刈取調査をすることがあります。)
- 10月末に損害評価会農作物共済水稲部会を開催します。
- 12月上旬に連合会評価会を開催します。
- 12月中旬に損害高(減収量)の認定をします。
18.農家の通知義務
- 共済事故が発生した時は、遅滞なく、災害の種類、発生年月日、場所、損害の状況等を通知しなければなりません。