畑作物共済(大豆) 【NOSAI南但】
1.共済目的の種類 2.加入条件 3.共済事故 4.引受方式 5.申込期間 6.共済責任期間 7.基準収穫量 8.共済金額(補償額) 9.農家負担掛金 10.掛金納期 |
11.共済金の計算 12.無事戻し金 13.奨励措置事業 14.共済金額の削減 15.共済金支払の免責・分割評価 16.被害申告手続き 17.被害認定方法 18.農家の通知義務 19.関係機関リンク(兵庫県農業共済組合連合会) |
1.共済目的の種類
- 1類=黒大豆以外の大豆
- 2類=丹波黒大豆
- 3類=丹波黒以外の黒大豆
2.加入条件
- 南但管内に住所があり、共済目的の種類ごとに大豆(枝豆以外)を5アール以上栽培している農家が加入できます。
3.共済事故
- 風水害、干害、冷害、雪害、その他の気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害
4.引受方式
畑作物共済の引受方式には、一筆方式と全相殺方式があり、農家選択が可能となっていますが、基本は一筆方式で引き受けています。- 一筆方式=各ほ場ごとに損害評価を行い、3割以上の被害に対して共済金をお支払いします。
- 全相殺方式=おおむね全量をJA等に出荷し、出荷資料により収穫量を適正に確認できる農家に限ります。
5.申込期間
- 5月26日から6月10日まで
6.共済責任期間
- 発芽期(または移植期)から収穫期まで
7.基準収穫量
- 損害額や共済掛金率の算出の基礎となる収量。その年の天候を平年並みとし、肥培管理が通常に行われた時に得られる10アール当たりの収穫量(平年収量)で、耕地ごとに定められます。
8.共済金額(補償額)
≪一筆方式の場合≫共済金額=単位当たり共済金額(注1)×基準収穫量×70% |
9.農家負担掛金
農家負担掛金=共済金額×共済掛金率(注2)-国庫負担掛金(掛金の55%を国が負担しています) |
10.掛金納期
- 7月31日まで
11.共済金の計算
≪一筆方式の場合≫- 一筆ごとに3割を超える減収量に対し共済金をお支払いします。
支払共済金=単位当たり共済金額×共済減収量(注3)
12.無事戻し金
- 3年以上継続加入され、被害がなかったり、少なかった農家に対し、3年間の共済掛金の2分の1を限度として無事戻し金をお支払いすることができます。 ただし、議会の議決や収支状況によっては、お支払いできない場合があります。
13.奨励措置事業
- 大豆共済に加入した農家に対し加入面積に応じて病害虫防除の薬剤を助成することにより、共済事故の減少と生産性の向上を図ります。
14.共済金額の削減
- 南但広域行政事務組合農業共済条例では、共済金の支払いに不足が生じた時は、削減することができると規定しています。
15.共済金支払の免責・分割評価
- 著しく粗放、放任的な栽培では、支払い対象にならない場合または分割評価することがあります。
16.被害申告手続き
- 10月中旬に、南但広域行政事務組合から損害評価野帳を各農会長に配布します。
- 3割を超える被害が発生したとき、被害があった農家は農会長を通じて損害評価野帳を南但広域行政事務組合に提出して下さい。
17.被害認定方法
- 損害評価野帳の提出があった時、損害評価会委員3人程度で損害評価及び坪刈を実施します。
- 坪刈をした大豆を乾燥後、収量を計測します。
- 1月中旬に損害評価会を開催します。
- 2月下旬に連合会から損害高(減収量)の認定がされます。
18.農家の通知義務
- 共済事故が発生したときは、遅滞なく、災害の種類、発生年月日、場所、損害の状況等を通知しなければなりません。