園芸施設共済 【NOSAI南但】

 1.共済目的の種類
 2.加入条件
 3.共済事故
 4.補償期間
 5.共済金額(補償額)
 6.農家負担掛金
 7.共済金の計算
 8.奨励措置事業
 9.共済金額の削減
10.共済金支払の免責・分割評価
11.被害申告手続き
12.被害認定方法
13.農家の通知義務
14.関係機関リンク(兵庫県農業共済組合連合会)
 

1.共済目的の種類

特定園芸施設
ガラス室、プラスチックハウス(パイプハウスなど)、雨よけハウス、多目的ネットハウス
※1アール当たりの再建築価額が3万円未満の簡易なものは引き受けできない。
附帯施設
暖房施設、換気施設、かん水施設、カーテン施設、照明施設、養液栽培施設、栽培棚など
施設内農作物
葉菜類(ホウレンソウ、シュンギク、ダイコン、レタスなど)、果菜類(イチゴ、キュウリ、トマト、メロンなど)、花き類(キク、バラ、カーネーション、ランなど)
撤去費用
共済事故により損壊した特定園芸施設の解体費用と処分費用
※木竹ハウス、パイプハウス、多目的ネットハウス、主骨材が木竹・パイプの雨よけハウスは対象外

2.加入条件

  • 南但管内に住所があり、農作物を栽培するための特定園芸施設を2アール以上所有、管理している農家が加入できます。

3.共済事故

  • 気象上の原因による災害(風水害、ひょう害、雪害、地震、噴火など)、車両およびその積載物の衝突または接触、航空機の墜落、航空機からの物体の落下、火災、破裂、爆発、鳥獣害、病虫害、撤去費用
  • 附帯施設などの故障、農作物の生理障害、病虫害事故除外方式での病虫害は対象となりません。

4.補償期間

  • 掛け金が納入された日の翌日から1年間。ただし、継続加入の場合は期間満了日の翌日から1年間。
  • 年間を通じて施設を設置又は被覆していないときは、4カ月~1年未満の加入とすることができます。

5.共済金額(補償額)

  • 施設本体
     経過年数に応じた時価額×80%
  • 附帯施設
     経過年数に応じた時価額×80%
  • 施設内農作物
     平均的な生産費×80%
  • 撤去費用
     平均的な解体・処分費用×80%

6.農家負担掛金

農家負担掛金=共済金額×共済掛金率(注1)-国庫負担掛金(掛金の半分を国が負担しています)
(注1)過去の被害率を基礎として3年単位で国が定めます。

7.共済金の計算

 1棟ごとの損害額が3万円または共済価額(時価額等の合計額)の1割を超える場合に、損害の程度に応じて共済金をお支払いします。
共済金=損害額×80%
  • プラスチックフィルムについては、補償期間開始から経過月数に応じて価値が減少します。
  • 病害虫については、その種類によって共済金の支払いが制限されます。
  • 撤去費用共済金は、撤去費用が100万円を超える場合または施設本体の損害割合が50%(ガラス室は35%)を超える場合にお支払いします。
  • 補償期間中に共済金をお支払いしても、全損しない限り補償額は減額されません。

8.奨励措置事業

  • 園芸施設共済に加入した農家に対して園芸施設補修用テープを助成することにより、共済事故の減少と生産性の向上を図ります。

9.共済金額の削減

  • 南但広域行政事務組合農業共済条例では、共済金の支払に不足が生じた時は削減することができると規定しています。

10.共済金支払の免責・分割評価

  • 著しく粗放、放任的な施設管理では支払い対象にならない場合または分割評価することがあります。

11.被害申告手続き

  • 1棟ごとの損害額が3万円または共済価額(時価額等の合計額)の1割を超える被害が発生した時、被害があった農家は南但広域行政事務組合に連絡してください。

12.被害認定方法

  • 被害の連絡があった時、連合会及び南但広域行政事務組合の職員で損害評価を実施します。
  • 翌月以降に連合会から損害高の認定がされます。

13.農家の通知義務

  • 共済事故が発生したときは、遅滞なく、災害の種類、発生年月日、場所、損害の状況等を通知しなければなりません。

14.関係機関リンク